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空家の特措法による代執行

土地を貸しています。 借地人が、地代は払うが、空家を放置し続け、公的機関からの代執行が完了した時点で、借地権は地主に戻ると考えて良いでしょうか。 宜しくお願いします。

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回答No.1

賃貸契約書の内容次第でしょう。 当方が持つ物件では、契約書に「土地を普通建物所有の目的をもって賃借人に賃貸し‥」と第1条に謳ってあります。 つまり、その普通建物が無くなったと考えれば、契約の解除に該当し、明け渡しを要求出来ると思います。 それでも、実際には賃借人がごねれば、弁護士を通し、最終的には民事訴訟となり可能性があります。

udgw
質問者

お礼

即応に感謝いたします。賃貸目的はおっしゃるとおりの内容で冒頭に条文があり増す。

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