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定期借地で貸して後に地代の減額交渉をされた場合のこと

こんにちは。よろしくお願いいたします。 定期借地で土地の賃借契約を結んだとして、後々地代を安くしてほしいと借主に頼まれた場合、それを地主が了承しないとどうなるのでしょうか。地主は泣く泣く地代減額を飲まないといけないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gozen
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

こんにちはfurui-shiro さん ご質問の件ですが、定期借地とはご存知のように、50年間期間限定の借地権で、更新は出来ないのが原則です。 契約時に「年間いくらの地代・保証金いくらの50年・返却時に更地渡し」等、お互い合意の元契約を致しますので、基本ベースは変わりませんが、ただ賃料については、時勢も加味しないといけないと思います。 地主に掛かる公租公課(固定資産税評価額)が著しく下がって、物価も相当変動している場合は、地代の値下げ交渉も入ってくると想定されますよね。 そのときに協議も検討せざる得ないと思います。 さて、問題の件ですが、契約書文面に「いかなる場合においても、50年間の年何万円で、物価の変動等に左右されず固定とし、貸主借主双方異議を申し立て無い」旨特約にてうたってみたらとうでしょうか? 甲乙どちらかが一方的に有利な特約は、民法では無効ですが、この場合はこれからバブルが来るかも知れませんし、下落もあれ得ますので、公平だと思います。 〈地主が了承しないとどうなるのでしょうか。〉裁判まで行った場合は、恐らく賃料改定案で和解を押してくるでしょうネ! 〈地主は泣く泣く地代減額を飲まないといけないのでしょうか。〉 のようなことが無いように、ハウスメーカー・仲介業者任せでは無く、契約書は十分検討して作成したほうがよろしいと思います。

furui-shiro
質問者

お礼

こんにちは。 契約書文面に「いかなる場合においても、50年間の年何万円で、物価の変動等に左右されず固定とし、貸主借主双方異議を申し立て無い」旨特約にてうたってみるんですね。 そうしたいと思います。 また、契約書は十分検討して作成したいとおもいます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

定期借地に限らず、減額交渉は出来ます。地主が同意しない場合はこれは調停や裁判となります。 この場合周辺の地代との乖離がどの位あるのかが焦点となります。たとえば周辺の地代が1/2なのにそのままというわけには行かず、裁判でも減額を認める判決が出るものと思います。

furui-shiro
質問者

お礼

こんにちは。 周辺の地代との乖離ですか。 ちょっと周辺とは比べられない事情もあるのですが。 ありがとうございました。

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