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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定期借地権への変更)

定期借地権への変更についての質問

このQ&Aのポイント
  • 50年来の借地に建っている自宅が老朽化してかなり危ない状況なので、すぐにも改築したいのですが、地主から50年の定期借地権契約を求められました。借りる側にはメリットがないため、同意しないつもりです。
  • 今までの旧法が継続されるはずであり、現時点では地主も建築を禁止していないため、改築を始めても問題ありません。しかし、地主は将来的には新法での契約を要求する可能性があります。
  • 最悪の場合、地主は建築工事の差し止めを行うこともできます。お詳しい方に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.3

定期借地契約への切り替えについて応じる義務はありませんが、何の承諾も得ずに建替えることは危険ですね。建築差止め、契約違反による借地契約解除まで発展する可能性はあります。 改修も視野に入れられているようですが、建替え・改修のどちらにしてもそれなりの費用と期間は必要です。 『建替えに応じる場合の承諾料についての話し合いの場を持ちたい』という意思表示と『それに応じない場合に裁判所による許可を検討している(借地借家法第18条)』旨の文書を出してみて様子を見るのはどうでしょうか? 裁判所による建築の許可を得るのには時間が掛かりますが、建替承諾料についても裁判所が決めてくれるワケですから、これほど公正なものはありません。面倒かもしれませんが、この方法を研究されてもよろしいのではないかと思います。

KAEDEYO
質問者

お礼

ありがとうございます。 検討してみます。

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

再 蛇足ですが 厳しい地主ですと「改修・補強」は 承諾料に拘る場合があります 増築ではなくとも 建物を更改し延命する意味の様です  事前通知or了承なく 事後になって立ち退きを言われ高額・・・ ご注意まで

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

契約更改なのでしょうか 建替え承諾料の話し合いになりますね 「契約しないなら」ではなく 契約してくれなかったら如何するか 借地権契約ではなく 建物の登記が借地の証明ですよね 建物が取り壊された途端に立ち入り禁止されたら・・・

KAEDEYO
質問者

お礼

ありがとうございます。 改修と補強で住み続ける事も考えてみます。

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