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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成4年以降に設定される借地権に関して)

平成4年以降の借地権に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 先日、建物も建っていない空地の借地権を購入しました。隣接地に売却物件があり、同じ地主さんでしたので、双方合意のもとに旧借地権で契約を結びました。
  • 調べていたら平成4年以降に契約されるのは新法とあるのですが、何か問題が出てくるでしょうか?
  • 現在、地主さん・売主さん・私・契約の仲介をした不動産業者、すべて関係は良好なので心配はしていないのですが、相続等発生したらどうなるのか心配になり質問させていただきました。地主さんは旧法と新法の違いも認識された上で旧法の契約をしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

当然、 新法の借地権です。 あまり、影響ないです。

megugems
質問者

お礼

akak71さん、ご回答ありがとうございます! 「当然、新法の借地権」とありますが、地主さんのご厚意で「旧法」の契約になっているのですが、「旧法」でもあまり影響ないものでしょうか?

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