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相続放棄するには

相続放棄とは少し違いますが書きます 自分の年齢は65歳です。親は亡くなっています。兄弟はいますが離れたところに家庭を持っていて自分が亡くなっても今の家、土地はいらないといっています。私の方が長生きするとおもっています。もし死んだ時に国庫帰属にする方法はないでしょうか。 できれば死ぬまで住みたいのですが死んだ後の始末がしたいと思っています 現在の名義は私になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.2

相続人が全員相続放棄をしたとしても土地家屋の管理責任は放棄できません。また行政も利用価値のある土地家屋なら寄付という形で引き取ってくれる場合もありますが条件次第です。 どのような地域の土地でどれほどの残存価値のある家屋かがわかりませんので何とも言えませんが売却できるのなら売却してアパートでも借りるとか。

kawamuramagobee
質問者

お礼

ありがとうございます 考えてみます

その他の回答 (2)

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1230/2866)
回答No.3

リバースモーゲージやリースバックにすれば亡くなった後の土地を有効に利用してくれますし、土地の売却代は先にもらえるので生存中に使えます。

kawamuramagobee
質問者

お礼

ありがとうございます

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2549/11339)
回答No.1

リースバック、リバースモーゲージをする あなたがその家を売るけどその家に住み続けることのできる契約を行います

kawamuramagobee
質問者

お礼

ありがとうございます

kawamuramagobee
質問者

補足

あと何年生きるかわからないのに買う人はいないと思います 国庫には出来ないのですか

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