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父名義の自動車、相続放棄した後の使用について

はじめまして。 私の父が亡くなり、事情により相続人全ては 相続放棄をしたのですが、 父名義の自動車があります。 色々、法律を調べると、その自動車は国庫に帰属となり 所有者は、国になるようですが、 その場合、国から連絡等あるのでしょうか? それまで、その自動車を父名義のまま乗ってても問題ないのでしょうか? 私は、もう1台自分名義の自動車があり、そちらに任意保険をかけていますが、 その保険は特約で他人名義の車を運転しても事故などの際に保険金が出るのですが、 国庫に帰属した自動車を運転しても、任意保険はでますか? 保険会社には、聞きにくいので宜しくお願いします。 

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

法律に照らせば、その自動車は最終的には国庫ですが、実務では、中古の自動者は競売しないです。 仮に、競売になれば、現物がなくなるわけですから「乗る」や「保険」等々問題外のことです。 即ち、競売が断行されるまで乗っていてもかまわないと思います。 問題は、車検切れと保険の関係ですか、これは、難しい気がします。 専門家(弁護士ではなく、自動車の売買で実務経験の豊富な者)と相談して下さい。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

相続放棄したということは、借金があるでしょう。 その場合、債権者などが裁判所に申し立て、財産を配当します。 勝手に使用していると、相続を承認したと疑われ、借金の支払いを求められる場合がある。 あくまで、他人のものを「保管」する程度にしておく。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

国とか関係ないです。あなた名義に変えればいいだけ

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