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登記簿で見かけた「根抵当抹消・放棄」の意味
- 74歳女性が登記簿を取り寄せ、兄の不動産について知りたいという質問です。
- 登記簿の一番下の欄に「根抵当権抹消」と書かれ、同じく一番下の右側には「原因 〇年〇月〇日 放棄」と書かれています。
- また、上部にはある金融会社の名前が「根抵当権者」として書かれています。質問者はその意味を知りたいと述べています。
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普通の抵当権は、いくら分、というのをはじめに決めてローンなど組みますが、根抵当権では「最大いくらまで借りられる」と言う「極度額」を設定し、実際に借りる額はそれ以下である場合に使います。 そしてその根抵当を外すことを、「放棄」と言います。 通常の抵当権は、借金が亡くなれば自動的に抹消されるのですが、根抵当では借金がゼロになってもまた極度額以内で借りる事が可能ですから、自動的には消えません。 それを、一旦区切りをつけて、もうこの物件を担保に借りることは無い、とするのが「放棄」です。 これは債権者・債務者合意の上で初めて放棄できるものですから、「円満に抵当権が抹消された」と言うことを意味します。 ---- 例えば何らかの事業を始める場合など、いきなり1,000万円借りたら、その翌月から1,000万円に対する利子がどんどんかかってしまいます。 極度額1,000万円のうち、まずは300万借りて事業を始める、現金が足りなくなったのであと200万借り増し、…そして事業が軌道に乗り、元金500万円+利子を返し終えた、みたいなことになれば、初めから1,000万円借りるのに比べて利子も半分以下で済むわけです。 一度根抵当権が付いたていたけど、円満に抹消された、という訳ですから、普通に原因を聞いていいと思いますよ。 まあ、現在抵当権のついてない綺麗な不動産なわけですから、聞かなくても問題ありません。 (参考) >根抵当権とは?抵当権との違いも解説! >https://www.baikyaku.polusnet.com/column/detail.php?n=198
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- t_ohta
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破産した場合、一般的には財産は取られるので土地建物が残ることはありません。 根抵当権は、借金の契約をした時に借りれる限度額として設定された金額に基づくモノで、実際の借入額とは異なります。 実際の借入額がゼロでも、将来必要な時にすぐ借りれるよう根抵当権を設定する場合もあります。 金融会社との契約内容の変更などで根抵当権が必要なくなったために、根抵当権が放棄されたという可能性が考えられると思います。
お礼
そうなんですね。 安心しました。 ちょっと怖かったです。 どうもありがとうございました。
お礼
根抵当を外すことを「放棄」って言うんですね。 何か、良くないことが起こったのかと、 心配しました。 詳しく色々と教えていただき、 どうもありがとうございました。