抵当権の解除と放棄の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の解除とは、抵当権を取り消すことを指します。一方、抵当権の放棄とは、抵当権を放棄することを意味します。
  • 抵当権は、債務の担保として財産に設定されます。抵当権の解除は、その債務が完済されたために抵当権を取り消すことを指します。一方、抵当権の放棄は、債権者が自発的に抵当権を放棄することです。
  • 「抹消・解除」と「抹消・放棄」の違いは、抵当権の解除は財産の抵当権そのものを取り消すことを意味し、抵当権の放棄は債権者が抵当権を放棄することを意味します。債権者が抵当権を放棄する場合、財産の抵当権は残りますが、債権者が解除を行う場合は、完全に抵当権がなくなります。
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抵当権の解除と放棄の違いを教えてください

根抵当権の放棄について教えてください。 だいぶ前から、遠方の取引先の支払いが滞りがちなので、心配になって、その取引先の登記簿方本を取り寄せました。自宅の土地建物に信用保証会社の抵当権が設定されていて、過去には「抵当権抹消・解除」とあり、最近の欄には金融機関の「根抵当権抹消・根抵当権放棄」と消費者金融の「根抵当権設定仮登記抹消・放棄」とあります。この取引先は同じころ、賃貸していた店を閉じて自宅に移して「もう有限会社でなくなったので、(有)をはずして屋号だけで請求書を自宅宛に郵送してくれ」といってきていました。もしかして、その時点で倒産か破産かしていたのでしょうか?(現在、登記簿としては(有)が付いて上りましたが。) 今月の支払いも期日までに払ってもらえそうにありません。以前に滞った時も内容証明書を送って何とか分割で支払いを受けました。この不景気と、その取引先に常に売掛金があるために、縁を切る決断がついていませんが、最終的には引っかかりそうな予感がしています。どなたかこのような状況や「抹消・解除」と「抹消・放棄」の違いに詳しい方いらしたら教えてください。よろしくお願いします。

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  • fire_bird
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回答No.1

ちょっと心配ですね。 解除と放棄は、法律上は確かに違うものです。 解除は、双方合意の上での解除。 放棄は、一方的に金融機関がするもの。 でも、実際のところはどっちもあまり変わりなく使われています。 なので、その違いは気にする必要はありません。 さらに、根抵当権が抹消されたということは、借金を支払い終えたか、他の金融機関から借り替えて全額支払ったか、などということも予想されますが、はっきり分かりません。 根抵当権が抹消されることは、悪いことではなく、いいことだと思います。 とはいえ、消費者金融が根抵当の本登記ではなく、仮登記を打ってきた点にひっかかります。普通は本登記しますから。 根抵当権者がSFCGやロプロあたりだとすると、何か異変が起きた可能性はあります。 細かいですが、抵当権か根抵当権か、どっちかはっきりさせて記述して下さい。でないと混乱します。 また、その不動産が会社所有か、個人所有かもはっきりさせてください。 登記簿には不動産登記簿と商業登記簿があり、不動産登記簿のことを話しておられるようですが、商業登記簿も取ったのでしょうか? 商業登記簿を見れば、破産したのか、清算したのかなどは分かると思います。 苦しいのは間違いなさそうですが。

min4
質問者

お礼

早々に詳しくドバイスいただきながら、お礼が遅くなってすみません。 登記簿は横書きの分が不動産登記簿と思います。土地と建物でどちらも 同居親族(社長の親)個人名義です。縦書きの分が商業登記簿でしょうか(役員名などが列挙記載されていますので)。こちらには特に「破産、清算」などの記述はありません。SFCGやロプロというのを私は知りませんが、先方のはワンちゃんCMの会社です。最初の抵当設定は保証会社で「抵当権設定の後、抹消・解除」。次が金融機関で「根抵当設定の後、抹消・放棄」で、続いて消費者金融が「根抵当仮登記、抹消・放棄」です。自宅を守るために、親戚にでも借りて清算されたのかなぁと。それとも、何らかの法的手続きによって完済せずに根抵当を抜くなんてこことができるのでしょうか?とにかく、ご意見頂けてそれだけでホットしました。ありがとうございました。

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