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根抵当解除で金融機関受取委任状受任者記載

被相続人死亡、根抵当権抹消されず残ったままでした。 特別受益証明(遺産分割)により一名相続人が、相続・根抵当権者の移転・同抹消登記を同時申請しようとしています。 登記事項証明書乙区設定者(金融機関)は数時合併していましたが、アポイントとれました。 金融機関は「被相続人名義で書類一式だす。登記できる。問題ない。」 とのこですが、 金融機関より書類受取の際、書類受取、抹消登記用委任状・根抵当権解除証書の委任状の受任者欄の記載は、相続人(新所有者)でなく、被相続人の場合はどうなるのでしょうか。(受任者空欄ならこちらで記載できますよね。)

みんなの回答

  • kentan384
  • ベストアンサー率35% (781/2203)
回答No.1

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A-kahoa
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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