根抵当権の抹消手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 義父の自宅の登記簿に記載された「根抵当権」の抹消手続きを代理で行うために必要な書類や手順について調べています。
  • 信用金庫から融資を受けた際に設定された根抵当権の全額返済後も登記上に残っていたため、今回の手続きが必要になりました。
  • 手続きには委任状や解除証書などの書類と登記申請書(抹消)が必要で、また資格証明情報や登記識別情報の提出も必要なようです。
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根抵当権の抹消手続きについて

義父の自宅の登記簿に記載があり「根抵当権」を抹消しようと思います。 義父は以前自宅で工場を営んでおり、そのときに地元の信用金庫から融資をうけました。 このとき「根抵当権」として極度額1500万円を設定しました。 その後、全額を返済したのですが、その後登記上の根抵当権は放置しておりました。 今回、私が代理で「根抵当権の抹消手続き」を行うことになり、信用金庫へ出向き「委任状」「解除証書」「根抵当権設定契約書」の書類をもらいました。 この書類と登録免許税1000円、登記申請書(抹消)をの書類をもって登記所に行けば、手続きができると認識しています。 しかし、ネットで調べていると、提出書類に「資格証明情報(代表者事項証明書、登記事項証明書など) 」というものがありました。  これは何でしょうか? 信用金庫からはこのような書類はもらいませんでした。法人の書類のように思えますが、これは個人の場合は必要ないのでしょうか? また、「登記識別情報」というものも提出するそうですが、これは以前、父親が建物の所有権を相続して「所有権移転」の登記をしたときに、「登記識別情報」という書類をもらいました。 これをそのまま提出するのでしょうか?司法書士さんからもらった登記権利書類の中に閉じられていたのですが、ここから「登記識別情報」の書類を抜き出して提出すればいいのでしょうか? すみませんが、おわかりになればご教授ねがいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dennkenn
  • ベストアンサー率80% (17/21)
回答No.4

資格証明情報は信用金庫に関するものを用意します。登記事項証明書等は法務局へ行けば誰でも取れます(有料)。金融機関によっては、渡してくれるところもあります。信用金庫から受け取る委任状に信用金庫の名前・住所が載っているので申請書を記入するときに参考にしてください。 良くあることですが、信用金庫ですと、トップは理事長(代表取締役ではなく)ですが、根抵当権を設定したときの理事長と現在の理事長が同じか、あるいは本店の住所が変わっていないか注意してください。もし違っていれば、代わったことが分かる記載が必要です。これは根抵当権を設定した書類と委任状の信用金庫の名前を見比べれば分かります。 ちなみに委任状には、信用金庫が本件をだれに委任したか氏名を記入する欄があると思いますが、その欄が誰になっているか良く見ておいてください。代理人のあなたでしょか、義理の父でしょうか。 登記識別情報は、以前用いられていた登記済書(権利書)に代わるものです。10数ケタの数字が記載されているはずです(この数字は重要ですので、他人には絶対見せないでください)。手続きにはこの“数字”が必要となるので提出する書類はコピーでもOKと思います(念のため手続きに行く時には原本も持って行ってください)。この登記識別情報は登記名義人になった者に対して登記所が通知するものです。お父さんに所有権移転の登記をした時、新しい登記名義人になったお父さんに対して、登記所が通知したものです。 根抵当件抹消の処理が済んだら、あらためて不動産謄本を取って抹消されているか確認してください。(登記手続き中は謄本は取れません。) 今回はいい経験になると思いますので、最後まできっちりやってください。

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすくお教えいただき感謝します。 最後まできっちりとやるつもりです。がんばります

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

代理申請とは質問を例にすれば、申請人が義父  代理人が質問者で、委任状を添付して申請手続きをすることです 質問者の名が表に出ない場合には、建前は代理ではありません、本人申請です(質問者は単なる使者) そのとき 代理だ などと口にすれば 代理権限があるのか、代理の資格があるのか となります 会社の場合は、社員ならば本人申請とみなされます

syaku2011
質問者

お礼

委任状は添付して申請します。 だから代理で申請・手続きを行うことです。 わたしの名前は表に出ます。本人申請ではありません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

代理で登記するには司法書士等の資格が必要です 申請人は義父、質問者はあくまで使者であることに徹することです (代理などと言う言葉は一切口にしないこと)

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます しかし、代理で登記の申請に行くことは誰でもやってることです。 わたしも知り合いの司法書士の人に「ご自分で申請することもできますよ。」とすすめられました。 会社の設立登記だって自分でやる人けっこういますけど。。 それと何が違うのでしょう? ウソはやめましょう。

  • gpsPAPA
  • ベストアンサー率31% (34/109)
回答No.1

こんばんわ^^ 一度、法務局の相談窓口へ行くと親切に 色々と教えてくれますよ。今は昔と違って とても親切に教えてくれます。その方が 手戻りが少なくて、いいと思いますが 私もそれで名義変更をしました。 こんな回答ですいません。

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、実際に法務局でも教えてくれますよね? できれば二度手間をさけたいと思ってます。がんばります。

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