根抵当権設定契約証書についての解説

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権設定契約証書とは、根抵当権の設定が登記された証明書であり、登記済の印鑑が押されています。
  • 「識別番号」は、別途、「登記識別情報通知」という封書に入った用紙に記載されています。
  • 金融機関から「資格証明書」をもらう必要はありませんが、代表者事項証明書や登記事項証明書が必要な場合もあります。
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根抵当権設定契約証書について

根抵当権の抹消手続きを自分でやろうとしている者です。 金融機関から、「根抵当権設定契約証書」「解除証書」「委任状」(債務者の息子であるわたしが申請にいきます)をもらいました。 これに自分で「登記申請書」を自分で作成して登記所へ持って行けばOKです。 ネットでも自分で抹消手続きをする方法が記載されてるページがたくさんあるのですが、 それらのものとはちょっと違いがあり不安になってきました。 「根抵当権設定契約証書」とは、名刺サイズ小くらいの大きさのオレンジ色の印鑑が押されており、 『登記済』と記載されています。そしてその下に「識別情報」という12桁の数字と英文字が組み合わさった番号が記載されてるそうですが、、、わたしのものにはその識別番号が記載されていません。おそらく古いからなのでしょうか? 「識別番号」は、別途、「登記識別情報通知」という封書に入った用紙があり、識別番号が上からシールで隠されています。 わたしのようなケースでは、「根抵当権設定契約証書」は「登記済証」のかわりにならないのでしょうか?この場合、別途、「登記識別情報通知」の用紙をコピーして提出する必要があるのでしょうか? また、もうひとつ、 金融機関から「資格証明書」というものをもらった人も多いようなのですが、わたしはこれはもらいませんでした。金融機関の登記事項証明書や代表者事項証明書のことのようなのですが、これは提出しないとダメなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.1

登記識別情は比較的新しい仕組みです昭和の頃にはありませんでした 必要と思われる書類全てを持って法務局(支局)に出向いて操舵するのが確実です

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