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特許について

motokthemarkの回答

回答No.4

結論として、残念ながら不可です。 メニューのようなビジネスモデルを独占する法制がありません。特許は技術思想のみを保護し、商標や不正競争防止法は表示のみを保護します。ザめしやとまいどおおきにが争った事例がありますが、店の構成のみの共通だけでは勝訴とはなりませんでした。 現実的にはメニューやそれを包括するビジネスモデルに独自の名前を付けて、それを商標登録し、他社と差別化を図るほかありません。中身について止めることはできないものの、他社に二番煎じ感を与えればいいといえます。

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