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区分所有法(マンション系)について、お聞きしたいで
区分所有者は、その有する専有部分と共用部分に対する共有持分を分離して処分することができる」という規約の定めは、適切である。 ⇒×(不適切) なぜ? 「共有部分の持分」と「専有部分」との分離処分の禁止に関して、 両者の関連性がよく理解できません。 また、共有部分の持分の割合とは、何を意味するのでしょうか? ご教授下さい。宜しくお願いします!
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- f272
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回答No.1
区分所有法15条2項に 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。 と書いてある通りです。 > また、共有部分の持分の割合とは、何を意味するのでしょうか? 区分所有法14条に書いてあります。