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マンション管理士試験問題 H20
〔問 1〕マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の各共有者の持分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約、共有者間及び規約に別段の定めはないものとする。 1 専有部分が共有である場合の各共有者の持分は、相等しい。 2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 3 建物の敷地の各共有者の持分は、相等しい。 4 共用部分以外の附属施設の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 選択肢3は正しいのですが、その根拠となる条文を教えてください。
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区分所有法14条1項・4項が専有部分の床面積割合を原則としているのは、共用部分(2条4項で定義しているが敷地は入らない。)の持分割合であり、敷地についてはこの条文の適用はありません。したがって、区分所有者の敷地に対する共有持分割合は、民法250条の原則のとおり、相等しいものと推定されます。
お礼
ありがとうございました。 民法250条を確認いたします。