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敷地利用権の持ち分割合について

区分所有法には敷地利用権に対する区分所有者の持分割合の規定はないのに、区所法22条2項に「区分所有者が数個の専有部分を所有するときには、各専有部分に係る敷地利用権の割合は専有部分の床面積の割合による」(規約で特に定めがない場合)となっています。なぜこの場合のみ持分割合を決めているかその必要性が分かりません。 どなたかご存知でしたら、お教え願います。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.1

そいつぁ数個の専有部分の内訳を定めたものだよ。 各区分所有者の敷地利用権の持分については14条が適用されるんだよ。14条だけだと、ひとりの区分所有者が数個の専用部分を持ってる場合の内訳が分かんねーだろ。22条2項はそれを定めたものだぜ。

yodogawa412
質問者

お礼

よくわかりました、有難うございます。

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