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タイムカードについて

毎月、給与締め日の前にオーナーによってタイムカードが1分〜3分ほど、修正されていました。これは違法ですか??? ちなみに何分前に打刻してください、などのルールは聞いてないです 例)17:55→17:58 などです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.5

》給与締め日の前にオーナーによってタイムカードが1分〜3分ほど、修正されていました。これは違法ですか? 違法です。 労働時間は1分単位で計算するのが原則です。例外として割増賃金など時間集計時に30分未満は切捨て、30分以上は切り上げと端数処理する(行政通達)ことは認められていますが、常に切捨て計算のみでは認められていません。 》ちなみに何分前に打刻してください、などのルールは聞いてないです 1分単位の賃金計算を前提として最近では賃金規程を改定し、給与内訳に固定残業費を盛り込むのが一般的となっています。 タイムカードの打刻を修正しているということは賃金規程の改定は未だかも知れません。 就業規則等の確認は必要だと思います。

その他の回答 (4)

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2363/7648)
回答No.4

タイムカートを押した瞬間から就業しているかどうかですね。どのタイミングで押すのか分からないので何とも言えませんが、入口でタイムカードを押してからロッカーに荷物を置いて着替えてから仕事ということであれば、その分を修正するのはあり得ると思います。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1782/6822)
回答No.3

>タイムカードが1分〜3分ほど、修正されていました 勝手に勤務時間に影響するようなタイムカードの打刻を修正することは労基法違反だと思いますが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

労働時間の適正な把握のためには... タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること となっていますので、その客観的な記録を改ざんするのは許されません。しかしタイムカードの記録を基礎として労働時間を適切に記録することとなっているように、タイムカードの記録がそのまま労働時間になるわけではないことに注意してください。

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1986/6583)
回答No.1

想像ですが。 会社によって10分単位切り捨て、とか5分単位切り捨てという締め時間は決まっています。トイレに行ってからタイムレコーダーを押すのか、押してから行くのかで数分の違いはあるし、10分単位なら常識の範囲です。 それに、10時定時でも9時45分に出社したらレコーダーを押すわけなので、でも15分の残業にはならないでしょう、昼休もそうです。だから電気的に計算したレコード時間の合計は全く正確ではない。 だから人事担当は一人一人エクセルの数字を修正しています。 そういう類の話ではないでしょうか。

morinokuma2002
質問者

補足

ちなみに1分単位で給料は出ます

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