年金未納の際の支払い書について

このQ&Aのポイント
  • コロナの影響で納付期限が11月末の年金の支払いが困難になった場合、7ヶ月までの延滞料は発生しないか調べました。
  • 納付期限が過ぎた紙の有効性についても確認しました。
  • 納付目的のところには『国民年金保険料(一般)』と記載されています。
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  • 締切済み

年金 未納の際の支払い書

コロナの影響で納付期限が11月末のを払えそうにないのですが、調べてみると「納付期限」だったら7ヶ月までだったら延滞料は発生しないのでしょうか? 支払う際、その納付期限が過ぎている紙ってそのまま使えるのですか? 納付目的のところは国民年金保険料(一般)と書いてあります

みんなの回答

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.2

払えないのなら役所に行って免除か猶予してもらったほうがいいですし 特別催告状は何色で来ていますか? 赤色なら延滞料付きますし最悪差し押さえされますよ。 支払う際、その納付期限が過ぎている紙ってそのまま使えるのですか? 使えません。

回答No.1

当月分の国民年金保険料の納期限は、国民年金法での定めにより、翌月の末日です。 例えば、令和3年10月分の国民年金保険料であれば、令和3年11月末日が納期限です。 納期限を過ぎてしまったあとでも、国民年金法での定めにより、そこから2年以内ならば納付できます。 納付通知書(保険料の納付に用いる紙)では「使用期限」となっており、2年後の日付が記されています。 この「使用期限」が過ぎていなければ、そのままこの紙を使えます。 なお、延滞金が付くのは、督促状が送付されたときの指定期限までに納付されなかった場合です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/entaikin.html にたいへん詳しく記されていますので、ごらんになって下さい。 督促状が届いていない場合には、まだ延滞金は付きません。 コロナの影響のために国民年金保険料の納付が経済的に困難なときには、簡易な審査によって保険料の納付免除・猶予を受けられる場合があります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html をご参照いただき、年金事務所に相談なさって下さい。 (https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html も併せてごらんになって下さい。)  

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