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年金未納期間があり どうなるのでしょうか?

平成2年に就職して転職しながらも厚生年金にはいってきました。 しかし転職の際に平成10年に2ヶ月、11年に2ヶ月、14年に7ヶ月国民年金だったのに支払いをしていなかったようで、社会保険庁のHPで確認すると未納となっています。 さきの2ヶ月×2は以前に相談したところ、期限がきれてるから支払いできないので60歳になった時にはらってくださいと、社会保険事務所から委託され集金に歩く人から言われました。 その頃はそうなのか~程度にしか思わなかったのですが、いまの年金問題の報道など見ると本当にそうなのか?と疑問に感じます。 その計11ヶ月以外は厚生年金、いまは扶養にはいって3号になっています。 未納があっても国民年金はもらえるのでしょうか? 今月は忙しくて社会保険事務所にききにいけないので、心配なままです。 どうかアドバイスをおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

>いまは扶養にはいって3号になっています 夫が会社員や公務員なら主婦は年金保険料払わなくても年金受け取れる「日本の特権階級」だから夫がきちんと会社などに勤めていれば期間の問題はまず関係ありません。 せいぜい未納は4か月、かりに11月不足でもその程度は受給期間に足りないとき60歳過ぎて払うことも出来る。(注 2年以前の未納分は払う方法がないんです) 夫が年金受給できる期間働いていればそれで十分です。(妻は保険料払わなくても受給時は払ったものとみなすのが3号という扱いです)

akko1024
質問者

お礼

回答ありがとうございます。安心しました。

その他の回答 (1)

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

現行法では、納付期間が25年で受給資格が得られます。

参考URL:
http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm
akko1024
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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