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年金未納

社会保険事務所に行ったら1ヶ月分が未納とのことでした。 19年2月27日付けで退職し、それから夫の扶養手続きをしたつもりでしたが、実際に被保険者記録照会回答票をいただいてみたところ、厚生年金の喪失年月日が(・・~19.2.28)で国民年金の取得年月日が(19.3.1~・・)となっていました。社会保険事務所の方からは2月分が未納ですと言われました。夫の会社の方できちんとつないでいただける話だったのですが、19.3.1~となったのは夫の会社の手続き上のミスなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

会社の厚生年金保険料の支払い義務月は     資格喪失した日の属する月の前月まで     よって1月分まで 国民年金の3号被保険者、 保険料を徴収されません     よって国民年金の資格取得日が3/1が正しいとすれば     3月分は納付を要しないとされ 2月分が未納とされるは、なるほどかなと思われます。

5517
質問者

お礼

なるほど~  会社の支払い義務月というのがあるんですね! やはり自分で2月分を納めなければいけなかったんですね よくわかりました。 ありがとうございます。

  • garoneko
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.1

国民年金の取得年月日が(19.3.1~・・)となっていました。社会保険事務所の方からは2月分が未納ですと言われました。 国民年金の取得年月日は、19.2.28の間違いではないでしょうか? 厚生年金の喪失日は、退職日の翌日になりますので、退職したのが、2月27日なら、厚生年金の喪失日は28日になり、国民年金の取得日も28日となり、2月3月分の支払が生じます。 というのも、月末時点に加入していた、年金制度で支払をするルールになっているからです。 従って、3月にもらった給料で2月分の厚生年金が引かれていたら、会社に問い合わせてください。(実際、厚生年金は、半額は会社負担ですから、1日だけ早めに退職させて会社の負担を減らすようなことは、よく見かけます) なお、国民年金の取得日が3月1日なら、社会保険事務所に問い合わせてください。間違っている可能性がありますから。

5517
質問者

お礼

2月分の給料明細を見たら、厚生年金がひかれていませんでした。 ということは会社側は自分で払ってくださいねっていう意味なんでしょうね あとgaronekoさんの言うとおり退職日の相談をしたとき確か一日早く切り上げられました 無知な私も情けないですけど、会社もそういうところ抜け目がないですねぇ  わかりにくい質問だったと思いますが、ご丁寧にありがとうございました。

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