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国民年金の未納分
社会保険庁のHPなども読みましたが、よくわからないので 教えていただきたいのですが…。 過去、家族に闘病中の者がおり、看病のため定職ではなく 短時間のバイトを続けていた時期があり、その間は国民年金 も払っていませんでした。 (健康保険は親のところに入っていました) 年金特別便で確認すると全額免除の申請もしていた期間があり 免除期間は24ヶ月です。 それ以外に平成13年3月から平成14年10月まで未加入です。 平成14年10月から定職につき、平成20年2月までは厚生年金に 加入しておりました。 今年1月に退職したのち、失業保険の支給を8月まで受けて 9月から夫の扶養に入り第3号被保険者の手続きをとりました。 失業保険受給中も年金に未加入です(健康保険は任意継続) 過去2年分の未納分しか納付できないので、平成13年からの 未納分はそのままにしておくしかないと思うのですが、今年分 はまだ納付できると思うので、納付するかどうかで迷っています。 全額払っていなければ(過去に未納があるのなら)いまさら 今年の未納7ヶ月分を納付してもあまり意味がないと思うと 友人に言われたんです。 過去に未納があるのであれば、もう今年の未納分も払っても 払わなくても同じでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 早速今週にでも今年2月から8月までの未納分の 支払いをしにいってこようと思います。