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国民年金の未納分を払うかどうか
後納制度 平成24年10月から3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました。 老齢年金を受け取るためには、年金の保険料納付期間と保険料免除期間の合計が原則25年(平成27年10月からは10年に短縮される予定です)を満たしていることが必要 という制度改正ができました。 私は、現在61歳です。年金は、180ヶ月納めてますが、10年遡って収めると25年を満たすことになります。 しかし、180万円ほど納めなければいけないのです。 いろんな意味(もちろん欲得が絡んでます)で、迷ってます。 ご意見いただければ幸いです。
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- 1964orihime
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平成27年10月から、25年から10年に短縮されるのが確実かどうかで判断が変わると思います。 後納制度が27年9月まであるので、あと2年程度は様子を見ても良い気がします。 ただ、現在120か月分足りませんので、任意加入をして、120か月分の年金は支払うことができる準備はしておいたほうが良いでしょう。 結局、10年に短縮はされなかった・・と言う場合には年金を受け取ることはできなくなってしまいます。 国民年金は、だいたい1年納付すると年額2万円弱増えます。 年金額だけで見れば75歳より長生きすればお得ということになります。 現在のお仕事は社会保険に加入なのでしょうか? 国保ですと、国民年金の後納した金額は所得控除されますから、保険料が下がりますよ。 1年後納(約18万)することで、少なくとも所得税・市県民税は安くなりますし、市県民税に連動して決まる国民健康保険・介護保険の金額にも影響があります。 社会保険に加入している場合でも60歳を超えると国民年金額には関係ないと聞いたことがありますので、その辺は、もっと詳しい方の回答を待ってください。(納付期間が加算されるのかどうかもわかりません) 私でしたら、他の回答者様が教えて下さったように、任意加入で2年程度支払って法律の行方を見てから、のこり8年分をどうするか判断すると思います。 現在の納付180ヶ月を無駄にするのはちょっと惜しいかな・・・と思うのです。
- eranchan
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ご自分が長生きしそうか、病気などがあってそう長生きしないと思われるか、そこが判断のポイントのような気がします。 もういろいろとお調べになってご存じとは思いますが・・・・、まず合算できるカラ期間などないか、厚生年金記録でモレている期間はないか確認してください。 それでも現状180ヵ月の期間しかないとして。 現在61歳で、厚生年金加入期間が12ヵ月以上ある場合、今すぐ年金受給したいのならば、180万払うのがひとつの選択肢です。 払う保険料を少しでも抑えたいのならば、まず任意加入によって払える分を優先されて(利息がかからない分お得です)、足りない分は後納制度を利用するというのがもうひとつの選択肢。この場合は任意加入で払いきるまで受給権は得られませんが。 もうひとつの方法は、受給額が少なくてもいいのならば、3年待つことです。 これらの方法を組み合わせるなどして、今、現金が手元に必要か、それとも長生きするので将来的に現金が必要か、それを検討するべきと思います。
お礼
ご意見有難うございます。 私は国民年金のみです。そうですね 先に利息のかからない分を払って 少し様子を見てもいいかもしれないですね
払って、なおかつ余裕があるなら払ってもいいでしょうね。もし、「ワーキングプアの若者も払っているし、なにより彼らが困る」というようなことが念頭におありでしたら、非情なようですが、いったんお忘れください。まず、自分が生きて行けてこそ、他人を助けれられるわけですので。 年金に頼るか、ご自分の貯金に頼るか、昔と違い判断が難しいと思います。物価がこの先どうなるか、消費税も相まって不透明です。どちらがいいと責任を持って断言できる人はいないのではないかと思います。 釈迦に説法、大変失礼いたしました。
お礼
貴重な、納得の出来るご意見有難うございます。 預金もそんなにあるわけでもなく、現在の収入も食うに困らない程度です。 後の後悔先に立たず ともいわれますが もう少し考えて見ます。 なかなか結論が出ないですが・・・・・
お礼
私は、国民年金だけなのです。 そうですね、控除もありますね。いい事だらけのような気がしてきました。 そして、あまり余裕はありませんが、出来るだけ支払いできるように準備をして、やはりしばらく様子見ですね。