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ミニバイクの車線変更

ミニバイクを二車線を走っている時、一番左の道路ではなく右側を走らないと右折できないとします。目的の信号まで行くのに、右側道路の左側 を走るのは交通違反なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
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回答No.2

》目的の信号まで行くのに、右側道路の左側 を走るのは交通違反なのでしょうか? 原付バイクは原則として一番左側の車線を走り、交差点では二段階右折をする場合を除いて指定通行区分に従うということになります。 交差点で右折するための右側車線走行は認められています。 ただ二段階右折を必要とする三車線の中には、交差点手前のみ右左折専用レーンがあって車線が増えている場合も含みますので、「目的の信号まで右側車線の左側」というのは交差点までの走行距離により違反となる場合もあります。

Main3
質問者

お礼

左側を走るのが原則なのですね。二車線で右折の時は右側車線の左側の方を走るのは違反ではないですよね。 二段階右折の必要な交差点はもちろん、右折車線を走ったらダメですが、二車線の右側を走って右折というのは右折の為には仕方ないのだと思いますが、交差点ギリギリで移動した方がいいのでしょうか?  回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》二車線で右折の時は右側車線の左側の方を走るのは違反ではないですよね。 二段階右折の必要がない交差点で右折する場合には、右側車線の左側ではなく速やかに右側によって右折を待機するくらいでないと、二段階右折が前提としている原付バイクの右側走行リスクから、違反となる可能性が高くなると思います。 》二車線の右側を走って右折というのは右折の為には仕方ないのだと思いますが、交差点ギリギリで移動した方がいいのでしょうか?  例えば、左折車線がある交差点で直進する場合には右側の直進車線を通行することとなっていますが、その交差点で二段階右折をする場合には右側の直進車線を通行するのではなく、左折車線を左折車に気を付けながら直進して二段階右折することとなっています。 ですから原付についての道交法は特殊だと考えた方が無難です。

Main3
質問者

お礼

速やかに移動が必要ですね。原付バイクは道路交通法が特殊ですか。ありがとうございました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

そもそも法定速度の上限が低いので、追い越し車線走るのは 不可能です、スピードだせば違反です、常に走行車線でない と走れません、2段階右折が必要という事です、のろのろ走行 していると、スピードの波にのれませんから、追突される可 能性高まります、イメージでば自転車が追い越し車線走行して いると、邪魔でしかないという感じになります。

Main3
質問者

お礼

そうだったのですね。右折するときは右側にいかないと曲がれない時は右側走ると思いますが、二段階右折しないといけないのですか。二車線でも必要なのでしょうか。 回答ありがとうございました。

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