- ベストアンサー
バイク(400cc)の左車線右側通行は違法か?
- 先週、片側2車線の道路で私(400ccのバイク)と相手方の車が接触事故を起こしました。
- 私の過失割合について保険会社と話し合い中ですが、私が通行していたのは左車線の右側であり、違法な行為であるかどうか知りたいです。
- 道路交通法において、バイク(400cc)が左車線の右側通行を行うことが禁止されているか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>バイク(400cc)で、左車線の右側を通行することは違法にあたるのでしょうか。 違法ではありません。 道路交通法で「左側を走行」という話は、中央線のない道路ではその左側を(つまり左側通行であることの規定です)走行することという話と、車両通行帯(つまり車線)が複数ある場合には一番左側の車線を走行しなさいというときにでてくるだけです。 一つの車両通行帯のなかでどこを走行しなければならないという規定ですが、 ・右左折時にはそれぞれ一番右、一番左によって走行する(第34条第2項、第4項) があるのみです。あと、追い越しの場合には前車の右側からが原則です。 よく見られる左側からというのは違反です。(前車が右左折等のために右側によっている場合を除く) さて、ではご質問者の走行の仕方は問題ないといえるのかというと実はそうなりません。 ご質問のように車両通行帯がある道路の場合には、追越をする場合には同一車両通行帯で追い越すことは出来ません。この場合には前車が走行している車両通行帯の右側の通行帯を使わなければなりません。(道路交通法第20条第3項) ご質問のように右側車線で障害物があるという状況の場合には右側車線を使って追い越し出来ないので、事実上追い越しは出来ない状況にあるわけです。 ただ渋滞しているなどの場合には障害を回避することは認められているので、まったく出来ないというわけでもありませんけど、普通に走行してはいけません。 今回の過失割合がどちらが大きいのかなどは争いのあるところでしょうけど、単に左側車線の右側を走行していただけならば、相手の過失がかなり大きいと判断できますし、左側の車線の右側をつかって、追越をしていたとなると、それは道交法違反なのでご質問者の過失も大きくなります。 傾向としてはそういう感じでお考えになるとよいでしょう。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
おそらく先方の主張では、道交法18条の違反だと思いますが、ご質問者のケースでは車両通行帯のある道路ですので、違反にならないと思います。 それでご質問者の方が過失が大きいなんていいがかりもいいとこです。 進路変更、ウィンカーなしで、10:90主張で通しましょう。
お礼
電話越しでの話し合いでしたので、違法性の有無がわからないまま ただ保険会社の方のお話を聞くだけでした。 よくバイクはアウトサイドを走るのが原則と聞きますが、車両通行帯のある道路では この限りではないということですね。勉強になりました。 アドバイスを含め、ご返答していただきありがとうございました。
お礼
とりあえず質問の内容に対する違法性はないと聞き、安心しました。 左車線の右側を使って追い越しをしていた場合、道路交通法違反にあたるのですね。 普段あまり意識していなかったもので、大変勉強になりました。 walkingdicさんの回答を踏まえた上で、もう一度相手方の保険会社と お話をしていきたいと思います。 ご返答していただき、ありがとうございました。