• 締切済み

車線変更途中に横から抜いて行くのは違法か。

交通事故にあい、加害者と意見の食い違いなどがあり、違法かどうか教えてください。 こちらは大型バイク、加害者は自動車。 二車線が一車線になる道路(左に合流しないといけない)で前を自動車が走っていて、こちはのバイクは後ろを走っていました。 クルマもバイクも左に合流しないといけなくて、前の車はウィンカーを出して左へ寄って行き車体が半分左へ合流していたのにウインカーを出さずに右なハンドルを切り戻ってきました。 こちらのバイクは、車が左へより右側に十分なスペースができたので、右から抜いていこうとしたところハンドルを切って戻ってきた車に飛ばされ重傷です。 ウィンカーを出さずに戻ってきた車がいけませんか? 車線変更しきってないのに抜いて行こうとしたバイクがいけませんか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

59歳 男性 車側は右側確認不注意 質問者様は前方不注意になります 車が右に戻るかもしれないと予測しているなら 質問者様は追い抜きをしなかったですよね 警察に此のことを問われますよ 事故に至る内容を一つ一つ確認し、お互いの過失を 確認していきます バイクは機動性が良いのですぐに追抜きたい と思うでしょうが、ホンの少し待てば事故にならなかった ですよね そのタイミングで追い越すひつようありましたか? ゆとりをもってゆったり走れば事故は起きません 今後は今回の経験を活かした運転をして下さいね お大事にしてください

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6248/18626)
回答No.4

一車線になるところで追い越しをかけるのは危ない行為ですね。 交通法規は 安全を確保するための法律だとしたら 危険な行為はいけないということになります。つい最近も 煽り運転でバイクの人が亡くなっています。 二輪車はぶつけられると弱いですから気を付けないいけません。 安全確保と同時に 弱者保護ということも法の精神には含まれています。 進路変更するときは 周囲に注意しないといけないというのも4輪の義務です。 といったところで 微妙な問題ですね。弱者保護のほうが優先されると思います

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8248)
回答No.3

>ウィンカーを出さずに戻ってきた車がいけませんか? 車線変更しきってないのに抜いて行こうとしたバイクがいけませんか? 両方に安全運転義務違反があるようです。 過失割合は分かりません。 左車線の状況が示されていませんので左前方、左後方の状況を追加説明すべきでしょう。 事故が起るには加害者のみの過失と言う考え方に無理がありますので被害者の過失も考慮して話し合ってください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.2

車線減少などによって「左によれ」の指示が出ている状態で、「追い抜き」をかけようとしていたということでしょうか。 実際には裁判に持ち込んでみないとどういう割合になるかを完璧に白黒つけることはできませんが・・・。 まず、後続直進車と進路変更車の基本的な過失割合は30:70になります。 進路変更はその行為を行おうとする3秒前には合図を出すことになっています。なので、今回のケースでいくと、右車線走行を行っている車両が左車線へ進路を変更しようとするという行為自体には問題がないといえます。 また、今回の場合は「車線変更が完了していない」ので、何らかの理由(左前方に駐車車両があるなど)で元の車線に戻るというのはあり得る話になります。この時は多少強引でも右の方向指示器を表示し戻る意思を伝える努力義務は生じる可能性はあります。車線変更を中止する場合は、元の車線に安全に戻ることができるかどうかの注意義務は存在します。 後続車両となるバイク側は、前方を走る車両の「車線変更の完了」を確認したうえで、状況に応じて直進を行うべきとなります。 今回のケースでは、前方車両の車線変更の完了を確認していないことになりますから、この点において前方不注意の過失があります。また、追い抜きのときは制限速度を超えてしまうこともありますので、「法定速度を超過」して追い抜きを使用としていた場合はスピード違反の過失にも問われることになります。 こちら側がバイクであったことを考慮しても、並走あるいは車両の後方に付く場所は普通自動車からは死角になりやすいので「追い抜けるスペースができた」で抜こうとした側の過失を重く見られる可能性があります。 過失割合は「違法かどうか」ではないので、違法かどうかの判断はできかねます。 状況的には「車線変更を中止して戻ろうとした普通自動車の注意義務違反」と「前方車両の車線変更自体が完了したことを確認せずに追い抜きに行ったバイクの注意義務違反」が争点になるでしょう。 車両の種類を考えなければ「車線変更していないのに抜きにかかった側のほうが悪く見える」となります。 速度超過などがあればそれも加味されます。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

>ウィンカーを出さずに戻ってきた車 なにか理由があったのでしょうか? 理由なく戻ったら危険ではある。(過失割合がつくかも) でも、後ろが前にあたったら後ろが悪いです。 まぁ、あなたのすることはあなたの保険会社にあなたの主張をすればいいです。 過失割合は保険会社同士で決めます。文句があれば弁護士をつけて裁判ですね。

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