交通事故の過失割合とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の過失割合について教えてください。
  • 私は軽乗用車で相手は原付バイクの未成年です。右折しようとしたところ、後ろから来たバイクにぶつかれました。この場合、私の過失割合はどうなりますか?
  • 交通事故の過失割合は、事故の原因がどちらにあるかで判断されます。場合によっては、相手方の過失が認められることもあります。過失割合は保険会社の判断によって決まるため、具体的な割合については保険会社に確認する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

交通事故の過失割合について教えてください。

交通事故の過失割合について教えてください。 私は軽乗用車で相手は原付バイクの未成年です。片側1車線対面通行の信号機付き交差点です。私は右折しようとウィンカーを出し、右後方を確認してセンターラインぎりぎりに寄り対向車の途切れるのを待っていました。対向車がなくなって右折しようと動き出し、ハンドルを少し右に切ったところで、後ろから来たバイクが車の後部座席右側ドア辺りにぶつかってきてドアミラーを壊した辺りで止まりました。わりと狭い道で右折車両が止まっていると直進車はやや徐行しないと左を通り抜けられないような道路です。渋滞しているとバイクは車の左右を蛇行して抜いていくような光景はよく見ますが右折の合図を出してる車の右を通るのは非常識な話だと思います。そこは追い越し禁止区間でもありました。この場合私は右後方確認義務があったんでしょうか?みなさんは、確認されてますか?この場合過失割合はどうなりますか?

  • janpa
  • お礼率86% (44/51)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

多くの方が事故を起すと「過失割合」の結果をすぐに求めます。過失割合は、事故現場を調査し当事者から聴取を行い目安となる参考の数値を出します。事実確認がなされない、過失割合は参考にすべきでありません。他人のアドバイス、同じような事故でも、事故発生状況は全て違います。過去の判例に該当する事故でも、事故発生経緯により過失が異なります。ですのでここでの解答は、何が道路交通法に違反するか解答します。 解答1.交差点を右折する車両が、交差点手前で右側から追越し、又は、併走する車両に対し注意義務があるかとなると、ありません。交差点付から30mは、車線変更禁止。今回は、追越し禁止区間であれいば、質問者の過失は問われないと思われます。但し、事故の発生経緯により異なります。 交差点で、対向車がなくなって右折とは、停止状態からの発進であれば、他の車両は、質問者の横に並び走行が出来ません。他、どの地点でバイクの存在を認識していたかです。 今回どのような、過失が出されるか不明ですが、裁判以外の過失割合は、絶対的なものでなく目安の数値で、その数値に双方が示談可能であれば、示談すべきです。 他、相手側保険会社が主張する過失割合・事故調査からの過失割合に疑問・不信であれば、他の専門家に「過失割合調査」を依頼し、過失割合の再検証を行い、過失割合異議申立てなどをするべきです。 ただ、このような掲示板で、一方的な情報で全てを判断する事は不可能です。又、安易にネットで無料で得られる情報がどこまで信頼性があるかも疑問です。ご自身の立場、事故の事実を明確にしたい場合は、事故調査・弁護士・行政書士に依頼するべきです。

janpa
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの保険担当者に連絡したんですが、何かリサーチ会社?が中間に介在するとのことで、その報告書を元に話し合いがされるとか・・・リサーチは中立の立場のはずなんです。素人なりの判例のサイトなど見ても到底5:5などになるはずもなく、事故の状況や双方の言い分が間違って記録されているのではないかと心配になりました。もう一度確認してもらいます。

その他の回答 (7)

回答No.8

追伸: 相手側が依頼した調査会社であれば、相手側に有利な報告が出ても不思議でありません。 過去、某大手調査会社に所属、不正・不公平な調査報告など当然です。事実報告を提出したところで、 依頼者側が不利な調査結果など出せる訳もありません。出したら仕事の依頼など二度ときません。 その調査内容がどのようなものか知りませんが、後は加入している保険会社の事故担当者の努力でしょう。 企業が企業と取引している調査会社の調査結果は、信頼性に欠けます。又、多くの調査員は素人レベルで、道路交通法の解釈も満足にしらぬ者も多いのが現状です。ですので、調査結果があまりにも不信・不公平と思われる場合、過失割合検証など行い意義申立をするべきです。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.6

○「担当者から相手保険会社は5:5くらいに言ってきてると聞かされ」 5;5にあなたが納得していないのは分かります。 ご自身の保険会社の方は、それに対して何と言ってますか? まぁ相手担当者も、まさか本当に5;5になると思って言ってはいないでしょう。これからの交渉の為かと・・。 私は今回の事故の過失割り合いは分かりません。 ですが5;5は酷いですね。 「判例タイムズ」のどれを参考にした割り合いなのか?質問されると良いでしょう。 ってか、ご自身の保険会社さんの言う割り合いが正しい割り合いだと思いますが・・・。 相手は悪名高い「全○災???」

janpa
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらの保険担当者には不服なので交渉してもらうようにお願いしてあります。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.5

1、交差点内の追い越しは禁止です。 2、右折待ち車の右側を追い越すなんてのは、無謀過ぎ。 警察では右のミラーを確認すべきだと言われましたか? ご自身の保険会社は何と言ってるのでしょうか? 過失割り合いは分からないけど、1割以下じゃないですかね。 1と2番を強く主張して下さい。 相手は怪我で通院しても、過失が大きいので自賠責でさえ100%出ませんね。

janpa
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察の検証の時は、私が後方確認していれば事故にならなかったはずと、あたかも私が左折で巻き込み事故を起こしたかのような言われようでした。未成年の女子だったせいか警官も入れ込んでるように見えて仕方なかったです。怪我は右手首骨折とのことでした。保険担当者のアドバイスで1回だけ見舞いを持って挨拶に行きました。入院直後から相手の親や親戚が介入してきて威圧的な電話もあり、保険会社に任せてある旨伝えて、その後は接触していません。ここに相談したのは担当者から相手保険会社は5:5くらいに言ってきてると聞かされてびっくりしたからです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.4

追記。 >交差点の右折でもしたほうがいいのは分りますが法規でも義務なんでしょうか。 質問者さんのケースで、もし、バイクの運転手が死亡していたら「自動車運転過失致死罪」に問われます。 「過失致死」ですから「なんらかの過失により、死に至らしめた」と言う事です。 この「なんらかの過失」とは「注意義務を怠った過失」です。 「注意義務」とは、具体的に言えば「右後方を確認する義務」です。 なので「右後方を確認する義務を怠った過失により、相手を死に至らしめた罪」があるからこそ「自動車運転過失致死罪」に問える訳です。 つまり「右後方を確認する義務があった」と言う事になります。 但し、質問者さんが完全に停止していて、停止していた事が証明できれば、この限りではありません。 なお、停止していた事が証明できない場合、相手が白バイで、もし死んじゃったりした場合「高知白バイ衝突死事故」のような事態になります(冤罪で刑務所行き?) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%9F%A5%E7%99%BD%E3%83%90%E3%82%A4%E8%A1%9D%E7%AA%81%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E6%95%85

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8481/19299)
回答No.3

>交通事故の過失割合について教えてください。 質問者さん側が「ちょっとでも動いていた」なら、過失は0にはなりません。過失が1か2は付きます。 >動き出し、ハンドルを少し右に切ったところで、後ろから来たバイクが車の後部座席右側ドア辺りにぶつかって 質問者さんには、動き出す前に「後方から右側を負い越ししようとする無謀な運転をしているバイクが接近して来てないか確認する義務」があります。 これが「質問者さんの車が完全に停止していた」というなら話は別ですが。 >この場合私は右後方確認義務があったんでしょうか? あります。 例えば、自分から見て右方向に進む一方通行路に合流する場合、他の車は左方向からしか来ない筈です。 この時「他の車は左方向からしか来ない筈」と、左方向しか確認せず、右をまったく見ずに発進した所、一方通行を逆進してきた緊急自動車と衝突してしまったとします(緊急自動車のサイレンはカーステレオの音で消されて聞こえなかったものとします) この場合「他の車は左方向からしか来ない筈と思い込み、右方向をまったく確認しなかった過失」を問われます。 そういう訳で、どんな場合であっても「こっちからは来ない筈」と言う理由で確認を怠ると、過失を問われる事になります。 >みなさんは、確認されてますか? はい、確認します。「こっちからは絶対に車もバイクも自転車も歩行者も出て来ない筈」と判っていても、絶対に1度はその方向に視線を向けて確認します。「車もバイクも自転車も歩行者も出て来なかったけど、動物が飛び出して来た」って事が何度かありましたからね。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 少しでも動くなら要確認なんですね。今後の話し合いをする上で念頭に置いておきます。

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.2

お気の毒です。 過失割合は気になるところでしょうが、これは保険会社同士が話し合いの中で決めることです。あまり素人考えに頼らないほうがいいですよ。

janpa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。専門家同士が範例に沿って決着するんでしょうが、警察の検証でも保険担当者の話しでも相手はケガもしてることだしと度々言われて、私がケガをさせたという印象を強調されるのでいささか腹が立ちます。バイクの自業自得でしょうと切れそうになりますが、成り行きを聞いてると相手の保険担当の方が優位な感じがして困っています。そんなものなんでしょうか・・・。

  • t_nojiri
  • ベストアンサー率28% (595/2071)
回答No.1

すみませんが、過失割合は判りませんが右後方確認見落としも有るし、 バイクの通行区分違反および追い越し禁止違反が有るのでしょね。 >右折の合図を出してる車の右を通るのは非常識な話 もちろん、そこは主張すべきです。まあ、8:2位でバイクが悪そうな気はしますけど。

janpa
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 右後方確認ですが、仮に私が交差点でなく駐車場に入る時などは、後ろからゴボウ抜きの車が来ていて危なかった経験も過去にありますのでわりと確認しています。交差点の右折でもしたほうがいいのは分りますが法規でも義務なんでしょうか。

関連するQ&A

  • 過失割合をおしえてください

    詳しい方の回答お願いします。一車線で車道外側線がある道路です。友人の車が初め右折するつもりで走行しながらウィンカーを右に出しましたが 右に入れないのがわかった為、またすぐに左にウィンカーを出して車道外側に入りました。その際後方確認をしていません。後ろからバイクが右ウィンカーを見て車道外側線に入り追い越そうとしてたみたいです。車が急に左に車線変更をしたので慌てて急ブレーキをして転倒したらしいです。その場合の過失割合をおしえてください。

  • 事故の過失割合

    私の車が交差点で右折しようとして交差点の真ん中で止まって待っていました。で、前方の車が右折のウィンカーを出してゆっくりめに走ってきたので、私が右折したところそのまま対向車が直進してきてぶつかってしまいました。 この事故では過失割合はどのくらいになるのが一般的なのか教えてください。

  • 交通事故の過失割合について

    先日、車両同士の接触事故を起こしてしまいました。 道幅の広い一車線、一方通行の道にて 自分が前を走り、交差点を右折しようとしたところ 右後方を走る相手とぶつかってしまいました。 ぶつかった箇所は、 自分が左側ドア周辺です。 相手とは右前方のタイヤ周辺です。 ぶつかった箇所からみて、相手の車は直ぐ近くの右側にあったと思います 信号は青でウィンカーも出していましたが、右にはよらず中央付近から右折してしまいました。 このような場合どういった過失割合になるのでしょうか?

  • [交通事故]この場合過失割合はどれくらい?

    現在僕は高校生です。 4月に通学途中、自転車対普通乗用車(こちらは自転車)の物損事故を起こしました。 自分が前を走っており、右折の合図を出し交差点に進入し、左奥の角で右に曲がり(いわゆる二段階右折)ました。しかし後方から来た、普通乗用車の接近に気づかず、さらに僕が右折時に後方確認をしていなかったため追い越しをしようとした普通乗用車と接触し、傷をつけてしまいました。 この後いろいろありまして双方の保険屋(幸い自転車保険に入っていました)が話し合うことになっていたのですが、相手方のほうが「もういいです」とのことで結局過失割合は分かりません。 この場合、過失割合は一般的に大体どのくらいになるのでしょうか?やっぱり後方確認しなかったことは重く見られるのでしょうか? わかる方いましたら回答よろしくお願いします。

  • 過失割合について

    物損事故の過失割合について教えてください。車線のない道路で、車Aが右の駐車場に入る為、右ウィンカーをだして対向車が行き過ぎるのを待って停車中、車Aの後ろには車Aが右折するのを待っているトラックが1台です。対向車が行ったので車Aが右折しようとしたら、トラックの後から直進してきた車Bが右折しようした車Aと接触。車Aは前方右損傷、車Bは左側面を損傷しました。つまり車Aとトラックを2台抜いて、車Bが右から追越しをしてきました。車Bはトラックが停車中と勘違いです。保険屋どうしの話合いでは過失割合が全くの反対なので困っています。判例があまりないそうです。過失割合いを教えてください。よろしくお願い致します。

  • 事故の過失割合

    信号のある交差点で車をぶつけられました。 こちらが左折しているところに対向車が右折してきて、 運転席のドアのあたりに突っ込まれました。 左折時、私は対向車の右折車が停止しているのを 確認していました。 また私の前の車も左折していったので、 その車についてこちらも左折しました。 相手の事故後の言い分は、「(こちらの)前に走っている車で あなたの車が見えなかった」と言われました。 過失割合を本やネットで調べたのですが、信号のない交差点なら 7対3とあるものの、信号のない交差点では今回のケースは出ていませんでした。 どれぐらいの過失割合になるのか、お分かりになる方がいらっしゃれば 是非教えてください。

  • 交通事故 過失割合について

    先日交通事故にあいました。 状況は こちら:普通自動車  相手:原付 こちらの前方20mほどの所に交差点。青信号。片側1車線だが両車線右折レーンあり。 交差点内対向車線に左折のウインカーを出している車あり。 当方右側店舗駐車場への右折。 前方に上記左折車が歩行者がいたのか?曲がらず停止or徐行を確認。 交差点よりこちら側の対向車線は車なし。 右折可能と判断し、右折行動開始したところ上記左折車の右側をバイクが追い越しかけて来たのが 眼の端に映りましたが ブレーキを踏むと対向車線を塞ぐ=衝突の危険と判断 また右折可能との判断し進行 歩道に入ったあたりで衝突音 自車左後部ドアとその後ろ部分が破損してましたのでそこへの衝突。 相手方は左足打撲  当方の保険屋さんから普通自動車右折とバイク直進なので その事実だけでこちらの分が悪いのは間違いないといわれました。 お伺いしたいのは 相手原付は交差点内追い越しの時点で道交法違反ですよね? 加えて左折車の後ろから飛び出してきたことによる前方不注意 速度もかなり出ていました。 上記3点を考慮して過失割合の修正はどれくらいなされますか? こちらは安全確認して右折動作に入ったのにその後バイクが違反で飛び出してきて 相手の進路妨害と言われても気持ちの上で納得できないのです… 結局ぶつかっているのだから、右折可能の判断が間違っていたといわれればそうかもしれませんが ブレーキを踏んでもぶつかっていたと思います。 停止していればこちらの割合も減ったと保険屋さんには言われましたが その瞬間に事後の割合を考えるはずもなく、衝突回避のために進行を選んだのですが… よろしくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    十字路での右折車と直進車との交通事故における過失割合について教えて下さい。 状況は、以下のとおりです。 私が赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯しており、対向車の外側の直進車が止まっており、対向車の内側の車が右折をしており、それを確認した上で、右折したところ、対向車の右折車の後ろから、相手が直進してきて助手席側ドアに追突されました。 私はしっかりと赤信号で矢印式信号機の右折矢印が点灯したのを確認したのですが、相手は黄色信号で進入したことは認めていますが、赤信号で進入したことは認めていません。 いろいろなサイトを見たのですが、矢印式信号機ありの交差点での右折車と直進車との過失割合について載っていないため、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 右折時の事故,過失割合は?他...

    右折・右横断をしようと待機しているときに,対向車に道を譲ってもらうとします。 右折・右横断の開始から終了まで,すぐ止めれる速さでゆ~っくり進めばいいのかもしれませんが,譲ってくれた人を待たせているという思いもあり,あわててしまいます。 現在,譲ってもらったときには,初めバイクが来ても止まれない速さで進み,バイクが来るか確認できる位置まで来るとスピードを緩めています。そのスピードを緩めたときに,譲ってくれた対向車はじわじわ動き出し,またブレーキを踏み直しているということが何度かみられます。そのときに,譲ってくれた対向車と衝突することもないともいえません。まだないですが。 それで, 1.対向車の左側を走ってきたバイクと衝突 2.対向車の左側を走ってくるかもしれないバイクがいないか確認するため,バイクが来ても衝突しない位置でスピードを緩め確認したが,こちらがスピードを緩めないと思った対向車が発進し衝突 これらの場合の過失割合,自車・対向車・バイクどちらが悪いか,1と2どちらが悪いかなど,またこの状況から感じたこと,経験談,一番最適な右折方法などの回答いただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 交通事故の過失割合について

    道路外への右折車(甲)と直進車(乙)との交通事故における過失割合について、教えて下さい。 状況は、以下のとおりです。 1 道路は、片側2車線(計4車線)の幹線道路です。 2 甲は、道路外施設へ右折横断にて進入しようと思い、反対車線の交通量が少ないことを確認の上、右折を決心しました。 3 甲は、引き続き交通ルールに則り右折の手段を講じていましたが、ウィンカーを点灯させながら徐行→一旦停止しようとしている時に、反対内側車線走行中の車両(丙)が右折ポイント手前で止まってくれました。 4 甲は、徐行しながら丙の手前で停止しました。 5 道路外施設の駐車場の誘導員(丁)が、前進を促す合図を甲に送りました。 6 甲は、丙の前に停止しており、反対外側車線の状況を目視できない状況にあったため、その車線の状況を目視できる最低限の位置まで徐行にて前進し、再び一旦停止しました。 7 甲が停止した約4秒後(推測)、乙が甲の右前部に衝突しました。 8 丁の証言によりますと、乙はかなりのスピードが出ていたようであり、よもや乙が甲にぶつかるとは想像できなかった。自分の誘導どおりに甲が前進していたらもっと大きな事故になっていたかもしれない。などといった証言を警察にしています。 過失相殺の表からは、甲の過失9割、乙の過失1割となっておるようでありますが(修正要素を加えても7:3程度?)、しかし、甲は乙進行車線に最低限しかはみ出ておらず、しかも停止していたため、ちょっと腑に落ちない気もします。 どなたか、判例等で同種の事故の過失割合をご存知でいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いします。