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不倫の慰謝料について

旦那が既婚者であることを知らせずに独身女性と1年2ヶ月ほど交際していました。結婚11年、9歳5歳1歳の子供がいます。 私が第三子を出産する1か月前から1年2ヶ月くらいの不倫だったみたいです。ずっと怪しいと思っていて東京に出張だと言う日に車にGPSを仕掛けるとあるアパートに行ってああました。 その日そのアパートに私が行くとやはり女性のアパートでした。そこで1年以上付き合っている結婚して子供がいる事は言っていなかったと言われました。女性も本当かどうか分かりませんが既婚者である事を知らなかったと言っていました。そのまま旦那と家に帰って話し合いをしたんですが、その女性と別れるからやり直して欲しいと言われました。 その次の日に女性に旦那から電話した所出なくて、さようならと別れのLINEがきたらしいです。 その後再構築に向けて生活していた所2ヶ月後位にまたその女性と連絡している事がわかりました。相手から連絡がきて、旦那は嫁とは別れると嘘をついてまた女性と関係を持っていたみたいです。 この場合嘘をついて騙して交際していたのは旦那なので、嫁である私は女性に慰謝料は請求できないのでしょうか?逆に旦那が騙していたので請求されてしまいますか? そもそも自宅に呼ばれない、会うとしたら相手アパート、出かけるとしたら遠くの観光地、移動も全て高速移動、県内の観光地にも一般道でいけるのに高速で行ってました。家族にも友達にも会わせてもらえない等普通なら既婚者と気付くはずだと思います。 しかも既婚と知ってからも連絡をして関係を続けた事、出産育児に1番大変だった時にこんな事をされて心も体もボロボロになってしまいました。 1番のグズなのは旦那だと言う事はわかりますが、少しでも慰謝料が取れるなら相手に請求したいです。

みんなの回答

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2730/12004)
回答No.7

請求出来ます 相手に支払い能力があれば慰謝料を取れると思います ただ離婚しないなら弁護士費用で損をするかもしれません それでも相手を懲らしめるというのも間違いでは無いと思います 離婚をするなら100万円くらいは請求出来ると思います

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  • 4649trper
  • ベストアンサー率28% (7/25)
回答No.6

>その後再構築に向けて生活していた所2ヶ月後位にまたその女性と連絡している事がわかりました。相手から連絡がきて、旦那は嫁とは別れると嘘をついてまた女性と関係を持っていたみたいです。 これ、関係持ったって性行為をしたの? もしそうならこの時点で既婚者とわかった上でやってるんだから完全に慰謝料を請求できます。 一度バレた上での不倫なので結構な額になるでしょうね。 言っときますが、あなたはその女だけでなく、旦那さんにも慰謝料を請求できますからね? っていうか離婚した方が良いんじゃないの? 離婚したら浮気相手へ請求できる慰謝料も跳ね上がるし。

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  • Granpa1969
  • ベストアンサー率22% (619/2740)
回答No.4

法的な部分ではここがポイントです。 >再構築に向けて生活していた所2ヶ月後位にまたその女性と連絡している事がわかりました。 大前提として、弁護士等の第3者の証人が要りますが、 これ以前は知らなかったという言い訳は出来ますが、この部分は一切の言い訳が出来ない状況ですので、この期間の証拠をきっちり抑えましょう。 なお、旦那へ「騙した」という請求は、基本的に認められません。 で、現実問題。 旦那と再構築出来そうな感じがイマイチしません。 ついでに財産分与と養育費で身ぐるみ剥いで放り出すことも選択肢かと。

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1168/7051)
回答No.3

請求は可能でしょう。 離婚原因となった夫の不倫ですから、夫にも相手の女性にも慰謝料請求を。 当然、夫には養育費の一括支払いを。 貴方の親にも夫の親にも早急に事実の連絡を。 相手の女性が不倫相手である夫に慰謝料請求するなら、してもらいましょう。 きちんと証拠は出すこと。 夫が不倫を認めて離婚の話し合いもしっかりと録音を。

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18466/30767)
回答No.2

こんにちは 苦しいお気持ちは分かりますが これは双方になる可能性もありますので あなたが出来るのはご主人様に行動を 改めさせることくらいではないでしょうか? どうしても相手の女性だけに矛先が向きがちですが あなたのご主人様がしたことは最低最悪な行為ですよ。 相手の女性からも同じように訴えられたらどうします? 面倒なことになり、余計な神経をすり減らすよりも ご主人様を改めさせるように努力したほうがいいと思います。 https://rikon.vbest.jp/columns/639/ https://rikon.sapporon.com/single-lie/

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  • KZ1105A1
  • ベストアンサー率26% (277/1045)
回答No.1

何にせよ、旦那げ現在既婚者だという事は相手も知り得た事実ですから、婚姻中である以上、婚姻生活の破綻が認められない状況下での生活なら、相手女性に対して慰謝料請求は可能です。 訴訟ならほぼ99%勝訴です。 GPS含め証拠をしっかり確保下さい。相手方の住居も判明していて、旦那が行く事が有る程度予想付くなら、探偵も安く依頼出来ます。 離婚に至らない場合で、約年60~100万計算で請求可能です。 それと・・・当事者である旦那にも同じく請求出来ますので、弁護士に相談を。女性弁護士がイイですね。

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JUNO-Gでの問題
このQ&Aのポイント
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