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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:辞任届が受理されたが退職は認められず免職はあるか)
辞任届受理され退職認められず免職はあるか?
このQ&Aのポイント
- 国立旭川医科大学の学長が辞任届を提出
- 辞任届が受理されない場合は解任・免職される
- 退職金は受理された場合に出る可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
> 「受け取って、もし解任相当の事由が認定されたならば、解任処理を優先する処理をする」ことは法的に可能ではないでしょうか? お役所というのは言葉の使い分けを大事にする組織です。 受け取った書類の扱いが決まるまでは「保留」すると言う表現を使います。 「受理」すると言う場合は、提出された書類の内容・意向に沿って処理すると言う意味で使います。
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- t_ohta
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回答No.2
> 「受理した」には特別な意味があるのでしょうか? 受理は、書類を受け取ったという意味ではなく、書類を受け付けて処理をしたという意味があります。 処理をしたと言うことは書類による申請を認めたと言う事です。
質問者
補足
ありがとうございました。 なるほど。 調べましたら、コトバンクでは、 【受理】 ... 〘名〙 受けとって処理すること。受けつけて審理すること。提出された願書、辞表、訴状などの書類を受け収めること。 だそうですね。 しかし、受理が「 受けとって処理すること。」だとしても、その「処理」の中には、「受け取って、もし解任相当の事由が認定されたならば、解任処理を優先する処理をする」ことは法的に可能ではないでしょうか? 公務員の場合、退職も解任もどちらも、国家公務員ならば大臣の行政処分、地方公務員ならば市長や県知事の行政処分ですよね?
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1
(3)の場合、辞任届を受理したので解任・免職は無いでしょうが、在職中の行いに対して懲戒処分を科して退職金を減免する事は可能かもしれませんね。
質問者
補足
ありがとうございました。 私も分からないので質問したのですが、「受理した」が単なる「受付印を押した」というのならは、免職は可能ではないでしょうか? 「受理した」には特別な意味があるのでしょうか?
補足
ありがとうございました。 よく理解できました。 最後に一つだけ・・・ 「受理」という扱いは、行政手続法により無くなり、全ていったん「受付」をして、方式に不備があれば「却下の行政処分」、内容に不備があれば「棄却の行政処分」をすると聞いたことがありますが、何故、いまだに「受理」が残っているのでしょうか?