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アイスクリーム製造業許可について

アイスクリーム製造業の許可取得に向けて動いております。 許可まではなんとか取れそうになのですが、そのアイスを販売する場合トッピング等は出来ないと保健所より言われました。 しかし、オンラインストアや店頭販売されているアイスクリームにはフルーツのジャムのようなものや、チョコチップ、クッキーなどをトッピングして売られているものがあります。 これはまた別に販売や製造の許可が必要となるのでしょうか? それとも保健所の方の見解が間違えているのでしょうか? 保健所の方にお伺いしたのですが、分からないとの事で困っております。

みんなの回答

回答No.2

下記資料によると、 「店内でケーキにトッピングなどの盛り付け工程がある場合に菓子製造業の許可取得を求められる」 との記載があります。 参考 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000464509.pdf トッピングを行う→調製という別の行為になるので、アイスクリーム製造業とは別に許認可が必要、ということかと思われます。 以上、ご参考まで。

回答No.1

>これはまた別に販売や製造の許可が必要となるのでしょうか? 密閉容器に入ったアイスクリームを開封せずに販売するなら「製造業」の許可のみで行けますが、容器を開封して販売する、器に盛りつけてお客に提供する、トッピングを行ってお客に提供する、などのお店となると、飲食店(無店舗販売も含む)の営業許可が要ります(食品衛生責任者の資格も必要です) これはトッピングする以外に「容器を開封しただけでアウト」なので注意が必要です(「味見用の見本」と称して少量を無償提供する場合はセーフ)

yuukai5032
質問者

補足

ありがとうございます。 私の書き方が悪かったようなので補足致します。 アイスクリームを製造後充填機を用いて容器に充填し、その後蓋をして販売すること(オンラインストアや店頭での委託販売)は出来るが蓋をする前にトッピングを行う(フレッシュのフルーツやフルーツのコンフィ、またクッキー等の焼き菓子等)事が出来ないとの事でした。 店舗内で商品をカップなどに盛り、トッピングをする場合は飲食店の営業許可で良いとの事だったのですが、店舗と通販などのクオリティをなるべく合わせたく解決策を探しております。

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