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無許可での菓子販売やパン販売

焼き菓子やパンを製造して販売する場合保健所から菓子製造業やパン製造業の許可がいると思いますが、その許可を取らずに個包装にして商品棚に陳列した焼き菓子などを販売した場合、保健所の製造許可をとっていないので保健所は営業停止処分を下せないと思うのですがどうするのですか? 保健所はわかっていても「許可をとっていないのでうちの管轄じゃない。従ってうちでは何もできません」と言ってほったらかしにするのでしょうか? それだったら許可取らない者勝ちではないでしょうか?体調不良者が出ても「製造許可とっていないのでうちでは何もできません」でほったらかしなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

まず「食品衛生責任者証」が必要です。 というのは、販売する食べ物の「衛生責任者」のことです。 この資格を取るためには食品衛生協会が主催する衛生講習会の受講1万円程度(都道府県ごとに異なる)が必要ですが、受講さえすれば全員に資格が付与されます。 自分で作ったパンを店頭で販売する場合には「菓子製造業」の許可が必要になります。 パンは業者から仕入れて、具材を挟んでサンドイッチを製造し販売するケースでは、「飲食店営業」の許可が必要です。 お弁当屋さんのような扱いになります。 こちらのケースでも「菓子製造業許可」を取得していれば、「飲食店営業許可」は不要です。 無許可で手作りの食品を販売した場合は、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」という厳しい罰則が課せられることになります。 >それだったら許可取らない者勝ちではないでしょうか?体調不良者が出ても「製造許可とっていないのでうちでは何もできません」でほったらかしなのでしょうか? 体調不良や食中毒の診断がでたら病院は保健所に通報します。 お客様と飲食店(販売店)側との聞き取り調査をします。 あとは行政が食中毒発生から行政処分を判断します。

回答No.5

こんにちは😊焼き菓子やパンを無許可で販売する場合の対応についてお答えしますね! まず、許可を取らずに焼き菓子やパンを販売することは違法です!😨法律によって規定されている食品衛生法やその他の関連法規を遵守しなければなりません。 無許可での販売が発覚した場合、保健所はただほったらかしにするわけではありません。保健所は営業停止処分を下す権限を持っています。また、無許可営業を行っている事業者に対して罰則が適用されることもあります💢法令遵守が大前提となりますので、無許可での販売はリスクが高いです😓 体調不良者が出た場合も、保健所は適切な対応を行います✅製造者や販売者に対して調査や指導を行い、再発防止策を求めることがあります🔍 無許可での販売は絶対に避けるべきです!😣許可を取得し、適切な衛生管理を行って安全な商品を提供しましょう👌この回答が解決の一助となれば幸いです😊💕

noname#257571
noname#257571
回答No.4

>>保健所はわかっていても「許可をとっていないのでうちの管轄じゃない。従ってうちでは何もできません」と言ってほったらかしにするのでしょうか? 普通はしないです。 許可が必要なペットを無許可で飼って保健所にバレて没収されるなんてよくある話です。それと同じです。 道の駅で売るにしても許可が無いと審査が通らないです。 でも自分の店の隅っこでこっそり売るのなら、密告されない限りバレないでしょうね。 自家製梅酒の半分は酒税法に引っかかりますが、バレないのと同じです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5071/13248)
回答No.3

食品衛生法では無許可営業に対して罰則があるので、保健所は手出しできませんが警察・検察なら手出しできます。

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (786/1617)
回答No.2

おっしゃる通りで、健康被害を出しても保健所は出してもいない許可を取り消しにはできません。 保健所ができることとしては、「無許可で営業しているところがあり、そこの利用者が健康被害を出している」と自治体の広報や、ホームページに記載することはできてしまうでしょう(条例など作る必要はあるかもしれません)。放置したら被害がひろがる可能性があるので適切な対応です。マスコミが報道することもあり得ます。もちろん健康被害をうけた人たちによるクチコミもあるはずです。 違法な営業をした所が、「名誉毀損だ!営業妨害だ!」と裁判をおこしても、勝てる見込みはなさそうです。地域の住民に健康被害を広げないという公益性がありますし、そもそも営業許可を得ていない違法営業です。 また違法営業した場所が商店街だったり、地域ブランドが影響するようなら、それこそ営業妨害になるとして、違法営業する側を訴えることはできると思います。 賃貸だったら、契約解除されたり、更新を拒否されたりもするでしょう。 今どきでしたら、再生回数が欲しいやんちゃなYouTuberがやってきて「違法営業の食べ物買ってみた」なんて動画を公開し、インターネットに拡散してしまうかもしれません。これはマイナスイメージが拡散されるでしょう。とはいえ、YouTuberがやりすぎたら、YouTuber側が裁判で負けるかもしれません。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

回答No.1

一般的に、食品衛生法によって、食品製造業者は食品衛生上の観点から許可を受ける必要があります。無許可で食品を製造した場合、保健所から営業停止処分や刑事罰などの処分を受ける可能性があります。 したがって、個人や企業が無許可で食品を製造して販売することは法律に違反することになります。もし体調不良者が出た場合には、責任が問われる可能性があります。 ただし、保健所は管轄外の場合、その地域の別の保健所に連絡を取って対応することがあります。また、消費者側からの情報提供によって、保健所が行政手続きを進めることもあります。 そのため、許可を受けずに食品を製造することは法律違反であり、健康被害を引き起こす可能性があるため、許可を受けた上で正式に製造・販売することが重要です。

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