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記帳方法がわかりません
さっそくですが、ラーメン屋を開業し簡易簿記による青色申告ソフトを購入し日々の記帳に努めておりますがどうしても記帳方法がわからないことが2点あります。 ○従業員の食事はラーメンを食べてもらっています。 この場合、事業用消費として売上に計上し又給与賃金として経費にもなると聞いたのですが、どのように記帳(仕訳)すればよいのかわかりません。 ○お食事無料サービス券を配ったのですが、この場合も使って頂いた分を売上に計上し又広告宣伝費として経費にもなると聞きましたが、正しい記帳方法がわかりません。 どうぞ宜しくお願いいたします。
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#1の追加です。 従業員の食事は、福利厚生費/売上 でも、給与賃金/売上 のどちらでもよろしいのです。 いずれの場合も、源泉税の対象にすれば問題ありません。 お食事無料サービス券は、使用されたときに次の仕訳で処理をします。 広告宣伝費 **** / 売上 ****また食事支給、 いずれも現金入金は有りませんから、金銭出納帳には記帳せず、売上帳と経費帳に記帳します。 摘要は、従業員食事支給分 無料サービス券 等と記帳します。
その他の回答 (1)
従業員に食事を支給した場合、その原価で売上処理をします。 福利厚生費 **** / 自家消費売上 **** 又、食事の支給が次のいずれにも該当する場合には、従業員は非課税とされます。 役員又は使用人から食事の価額の50%以上を徴収していること。 使用者の負担額が一人当たり月額3,500円以下であること (使用者が調理する食事の場合は、その食事の材料等に要する直接費の額) 上記の額を超える場合は、従業員に対する現物給与となり、源泉税の対象となりますから、給与+現物給与で源泉税の計算をする必要が有ります。 お食事無料サービス券は、使用されたときに次の仕訳で処理をします。 広告宣伝費 **** / 売上 ****
補足
kyaezawaさま、早々のご回答をどうもありがとうございます。 おかげでとても勉強になりました。 うちは従業員から食事代を徴収しておりませんので課税対象になりますね。 この場合、福利厚生費ではなく給与賃金/売上での処理になるのでしょうか? また食事支給、サービス券どちらも現金入りのない売上になると思うのですがどのように記帳すればいいのか、その点が分かりません。 お礼かたがた補足質問で大変申し訳けありません。 宜しくお願いいたします。
お礼
毎度のご回答をありがとうございます。 初心者の私にも大変分かりやすくご指導頂きました。 これを機に少しずつ勉強していきたいと思います。 お礼申し上げます。