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生活保護費の返還義務について。

nagata2017の回答

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  • nagata2017
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回答No.6

それよりも 福祉事務所のほうに 返還請求することの 根拠を確認してください。正しくて 確たる理由があるのかどうか。どの法律のどの条文のことなのか。 このサイトでも こういう質問はありますが 遺産相続ではなく 仕事がみつかって働きに出たら 保護費より多い収入が入ったら その差額分を事務所に納入しろと言われた という人もいました。 とんでもないことです。 遺産が入るかもしれないということを先に報告したとしても 未来に入るお金で現在暮らせるわけはないでしょう。今は保護費が必要です。保護を受ける権利があります。 遺産でもなんでも それが収入という形になるのは実際にそのお金が手元に入ってきた日のことです。 税務署にも問い合わせてみてください。遺産が収入として認定されるのは いつのことなのか。 返還義務があるのは 遺産が入ったことを隠しておいて保護費を受け取り続けた場合のことです。 遺産が入るまでは 保護をうけつづけることができます。 遺産が入った時に 収入ができたので保護を止めてくださいと報告すれば それで手続きはおしまいです。   それで 返還請求だのなんだの言ってくれば 裁判でもいいですからきちんとした手続きを踏んで請求してください と言えばいいのです。 そういったトラブルがあって 顔も合わせたくなければ別の管内に引っ越せばいいでしょう。 お金がなくなれば その別の福祉事務所で受ければいいと思います。 福祉の役人は 保護を受ける人は みんな馬鹿だから簡単に騙せると思っています。<---これをあなたの悪口だと思われると困りますが 役人の頭の中の話です。 権利の告知は積極的にしないで 逆に隠蔽します。国から予算は降りているのですから 隠蔽しておいて 使ったことにして裏金にしているのです。 社会的弱者のための予算をかすめとるのですから とんでもない役人です。 どんな事情があっても お金がなくなれば いつでも保護を受けることができます。

aaa777aaabc
質問者

お礼

考えがまとまらず時間がかかりましたが、ベストアンサーに決定させて頂きます。返還するしないがはっきりせず、しないで押し切り勝てるのかどうかも気がかりです。また質問致しますので宜しくお願い致します。

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