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障害者年金の遡及で生活保護費返還の可能性とは?
- 障害者年金の遡及で生活保護費の返還がある場合があります。
- 障害者年金の支給により、一時的に生活保護が停止される可能性もあります。
- 障害者年金の受給を待っていた方が生活にゆとりができるかもしれません。
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障害者年金の支給月と、保護の月がダブっている部分については、返金を求められるのは通常のことだと思います。 収入と同じ扱いになりますから仕方ないことでしょうね。 ただ、入院費が10割負担と言うのは納得いかないですね。 精神障害の場合、自立支援法の適用がありますので(旧32条ですね、少し内容は違いますが) 自立支援法の申請をしていると、保護の受給者の場合は、精神疾患の医療費は無料になります。 というか、自立支援法は収入に応じての医療費になりますので、保護の場合は収入0ということで無料になります(なるはずです) ただ、自立支援法と、生活保護の窓口は違いますし、お金の出所も違いますので、普通は担当のケースワーカーが教えてくれるはずなのですが・・・ 今からいって、遡ってもらえるかはわかりませんが、一度相談してみてはどうでしょう? また、精神障害者の障害者年金ということでいいのですよね? ちゃんと請求はされてると思いますが、何件か病院を変えていても 一番最初に行った病院の初診日からの支給になります。 また、一時停止になるかも知れないというのは、お金が残った場合は当然、生活保護は一時停止になります。
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障害年金の遡及支給が認められた、ということですよね? 遡及は期間を過去に遡るのですが、その遡った期間の内、生活保護を受けた期間と重なっている部分については、障害年金が優先されます。 生活保護には補足性の原理というのがあって、他の法律でカバーできるときはそちらのほうを優先する、という決まりになっているからです。 通常、生活保護として認められ得る額と障害年金の額との関係は、1か月あたり「生活保護として認められ得る額 ≧ 障害年金」といった感じになっています。 けれども、障害年金でカバーできるときは、実際の生活保護の額として入ってくるのは「生活保護として認められ得る額 - 障害年金」になります。要は、障害年金の分だけ生活保護額が減る、というイメージです。 言い替えると、「過去の生活保護額は、障害年金の分だけ余計にもらっていた」ということになるのがわかりますか? そこで、障害年金の遡及のときは、そのダブりの部分の生活保護額の返還が求められてしまうのです。 このとき、障害年金の遡及があると、両方が重なった期間が長ければ長いほど、返還額が多くなります。 ですから、結果として多額になってしまうのはやむを得ない、と思っていただくしかありません。 なお、回答#1で言及されている自立支援医療での医療費軽減は、精神科通院のみの適用(生活保護受給者は基本的に無料になります)で、入院には適用されません(意外と知られていません)。 ですから、入院費の10割負担も致し方ありませんし、遡って減免等が適用されるようなことも原則的にありませんよ。
お礼
とても分かりやすく説明して頂き本当にありがとうございました。
お礼
本当にありがとうございました。また役所の担当の方ともよく話し合いもしてみますね。