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生活保護
生活保護費を不正受給した時、全額返還しなければなりませんが、全額というのは、毎月の受給額の合計ですか?それとも加えて医療費もふくめてですか?(不正受給とは、例えば多額のタンス預金があるのに申請して、長年生活保護を受給していた時とかです。)
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- hiroki0909
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回答No.2
「タンス預金があれば、生活保護なんか使わなくったって生活できていた」という状態だったのであれば、医療費も含めて全額の返済を求められても文句は言えない。 そんなのあたり前だろ?『不正』なんだから。
- area_99
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回答No.1
生活保護の不正受給行為は罰金刑ですよ。 不正受給がバレても「不正受給分の返納」だけで済む場合も多いです。(過失による不正受給行為) 保護費12万円の受給者が仮に20万円の不正受給がバレれば 次月からの支給額が2万円返納なら10万円に支給額が減らされて、10ヶ月間は10万円支給になる計算になりますね。 また「故意による不正受給行為」は先程の「不正受給分の返納」にプラス 「生活保護廃止」・「不正受給分割合の違反金」・「罰金100万円」です。 保護廃止になりますから保護費は支給されませんから先の方法のような返納はできません。 また「罰金100万円」は支払えますか? 支払えるなら、逮捕されて刑務所に収監されて「日当5000円相当分」の労役で。罰金に足りない分を働いて100万円分の罰金を支払います。 ~半年くらいして出てきてから、また新たに「生活保護」を申請することになりますね。 また12万円の支給額だとすれば、先の「不正受給分の返納」と「違反金の返納」が課せられますから 不正受給金額によっては何年間も10万円しか支給されなくなりますね。
お礼
ありがとうございます。