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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護費の返還について)
生活保護費の返還について
このQ&Aのポイント
- 生活保護費の返還についての質問です。
- 生活保護費を受給している施設から地元に戻る場合、受給日以降に受けた保護費は返還されるのか疑問です。
- また、一度施設を退所し、保護費を地元で使ってから再び戻ってきた場合も、費用の返還の対象になるのでしょうか?
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noname#228398
回答No.1
貰えるだけ貰って引っ越そうという事なら,返還しなければならないと思います。 届け出ている住所にいない、それも管轄外に引っ越しなので。 また一度消費された保護費が消費した場所から戻って来た場合でもそれは返還の対象となるのでしょうか? これはちょっと意味が分からないのですが、Aで生活保護を受けていて受給して、Bに引っ越して保護費を使い切って、またAに戻ったら返還する必要があるか?という事でしたら、どこに引っ越そうが、受給されるはずの無い保護費を受け取ったら、返しきるまで返還する義務があります。 またAで生活保護を受けるとなっても、返還しなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそれだと話は違って来ますし保護費の持ち逃げと変わらないですよね。 別の道を探って見たいと思います。回答ありがとうございました。