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相続による生活保護費の返還について
相続による生活保護費の返還について 保護費の返還額は資力の発生日(被相続人が死亡した日)から5年間分の受給額という事を聞きましたが、相続開始日が遺産分割協議書に2017年10月9日と記載されている場合、返還の対象となるのはどの期間になるでしょうか?
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- f272
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回答No.2
> 保護費の返還額は資力の発生日(被相続人が死亡した日)から5年間分の受給額という事を聞きましたが どこでそんな話を聞きましたか?間違いです。 資力の発生日は被相続人が死亡した日ですが,そこから5年分ではなくて,資力の発生日以降であって返還金額の決定日からさかのぼって5年以内に支給された額です。 遺産分割協議書に何と書いてあっても関係ありません。
- qwe2010
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回答No.1
相続開始日が死亡した日です。 その日以外に、対象となる日はないでしょう。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。被相続人の死亡した日は2008年なのですが、遺産分割協議書に相続開始日2017年と記載されている為、?と思った訳です。
補足
ご回答ありがとうございます。遺産分割協議書に相続開始日とありましたが、本当に関係ないでしょうか?