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生活保護中の相続について

質問させて頂きます。 私は仕事につき、 兄が生活保護を受けているのですが 二人で土地を相続する事になりました。 ネットで調べると「生活保護者は使える財産は使わなければならない」ため 「相続放棄」は出来ないと書かれていますが なかには「遺産分割協議書」で自由に分けば大丈夫な事も書かれています。 兄が「遺産分割協議書で相続しない」って事にすれば 生活保護に影響されずに、私だけ受け取る事が出来るのでしょうか? 土地の金額的には多くないので そのお金でお墓を作ってあげたいと思っているのですが。。。 もし分かる方がいらっしゃいましたら ご回答、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

まず、生活保護者が相続放棄できないと言うのは間違いです。  相続には、場合によっては、借金だけということがありますので、相続放棄の手続きをすることはあります。  今回は、遺産が少額なので、判断に迷うと思いますが、「遺産分割協議書で自由に分けられる」とすれば、今回の場合でも、遺産が1億あった場合、法定相続では5000万を受け取れるのに、「遺産分割協議書」があれば、1億は他の相続人が全て受け取ることができることになります。  実務的には、役所のケースワーカーに相談するしかありません。  土地を相続することにより、登記費用やその後の固定資産税などの負担などから、相続放棄が認められることもあります。  お父様が他界されたことは定期的に確認される扶養義務者への援助の確認でわかること(市区町村によっては数年に一度ということもあるようですが)ですから、きちんと報告をされておいたほうが良いと思います。

a-nesuto
質問者

お礼

金額的には300万前後だと思うのですが ケースワーカーさんと相談したいと思います。 皆さんの意見参考になりました。ありがとうございました^^

その他の回答 (4)

  • qiqi555
  • ベストアンサー率16% (18/110)
回答No.4

相続放棄です

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

相続放棄自体はできるでしょ。 ただ、それをするなら生活保護は打ち切る、という運用方針という意味だと思いますよ。ま、順当な判断で。 分割協議書で放棄するのも実質的に同じ事ですから、同じように打ち切りになると思いますよ、順当に考えれば。 ただ、お役所仕事ですからね、どうなるんだか、実務は知りません。 確か、墓地の購入費用は相続にならない、というか相続税の対象にはならないような扱いだったかと思いますので、売った費用でそのまま墓にしちゃえば、実質的な相続はなく、ならば、生活保護にも影響しないだろうとは思いますが・・・さて、そううまく行くかどうかは何とも。

回答No.2

相続放棄ですか?? ちょっと驚き、少し調べてみましたが、結論は「可能」でしょう。 判例を調べる余裕がないのですが、 グーグルで検索して上の方に現れた国民相続センター的なサイトや、 他の参考ページを見ましたが、「~~~の場合は難しくなる」や、「次回生活保護を受ける時難しくなる」といった 文言で、「生活保護受給者は相続放棄をすることはできない」という定めのある根拠法はどこも書いていないということは、 ないということでしょう。 そもそも相続放棄は一身専属権ですからかなり強力な権利です、・・・何か行使を妨げるものがあったでしょうか。ちょっと記憶にありませんね。 遺産分割協議となるとちょっと弱いんじゃないですか。これは財産を分ける、金をどう分けるかという話なので 協議が成立した場合はただの金銭になると思いますので。 うーん。遺産分割協議は本当に金の話になるので、質問者様の話で言えば、お兄様は資力なくなります。 ごめんなさい、これは浅い知識で申し訳ないのですが、民法だけに限った考えでいけば、土地など債権者への債務支払に使えるそうなものを別の人間に贈与して渡してしまうことで、債権者を害する行為ということで詐害行為取消権の問題になりうる気がします。なるでしょう。 あくまでもこれは民法の話ですが。その場合の詐害行為取り消しの行使が可能であれば市等が使ってきたら裁判沙汰になる可能性があります。 お兄様に請求できる権利があるのであれば、その後に遺産分割をすればそれは取り消しうる行為になってしまいますかもしれません。それはさすがに通らないでしょう。 すみません、ざっくりとした返答なので、あくまでもいち意見です・・ 確実といえそうなのは「生活保護者でも、相続放棄は可能が原則」「遺産分割協議については相続放棄とはかなり話が違ってくる。(これについては深く判例等をお調べになるかプロに相談されたほうがよろしいかと)」 国税徴収法?国税を滞納した時の差し押さえに関する法律だったでしょうか。 税金滞納の場合は、遺産分割協議においてもそれぞれの取り分が確定すればそれは金になるので差し押さえられる、という判例の理解でよろしいかと思います。これが生活保護においてどうなるか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

問題ありまへんで! もろた遺産そのまま「売却」すればええだけでっせ! ただでっけど、売れんかったらアウトでんな! 墓作りたいっちゅうても「売れる」事が前提でっしゃろ。 ほんまに売れるんやろか?

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