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代襲相続 その後・・・。

前回(7月17日にこちらで相談させていただいたアドバイスを参考に)、亡祖父の遺産相続について相続内容(財産)を書面にて開示して欲しいと先週伯父(亡父の兄)の代理で従兄弟(伯父の息子)から連絡があった際その趣旨を伝えました。その際財産は現金のみであると言われました。私は銀行預金等で引き出すのに相続人の判子がいるのかな?と思っていました。その際相続をするのに必要な書類を送ると言われました。しかし!2日前に送られて来た書類の内容は 私は○○(亡祖父)の代襲相続人でありますが私は被相続人(亡祖父)の生前において現在の相続分に相当する財産の贈与を受けていたので同人の死亡により開始した相続に関してはその配分を受けないことを民法第903条第2項によって証明します。 ↑の書類はどう見ても相続を放棄する内容ですよね? 署名捺印をして返送して欲しいとのことでした。 私が請求した、遺産の内容等は知らせて来ませんでした。あと同封されていた手紙には「家、土地の登記もしなくてはならないので」と書かれていました。 どうやら、現金以外にも土地、家も祖父名義のようです。納得がいかないので従兄弟に問い合わせたところ「現金でと言ったのは家と土地を現金化した金額で書類を書いてくれたら前回言った金額を払う」と言われました。私としては上記の書面は放棄についてだと思うので伯父のいう通りにすると何ももらえなくなってしまうような気がするのです。本来は遺産分割協議書などの書類になるのではないかと思うのですが私が間違っているのでしょうか?

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  • 53r
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回答No.6

[私は○○(亡祖父)の代襲相続人でありますが私は被相続人(亡祖父)の生前において現在の相続分に相当する財産の贈与を受けていたので同人の死亡により開始した相続に関してはその配分を受けないことを民法第903条第2項によって証明します。] 上記の書面は、特別受益証明という書面です。 被相続人の生前に相続人が相続分に相当する贈与を受けたという事実を確認もせずにこのような書面を作成する専門家は今はいないはずなんですが・・・。  というのは、かつては結構使われていたのです。遺産分割協議書であれば遺産の内訳を書かなければなりませんが、特別受益証明は書かなくてもいいので都合が良かったのです。勿論不動産の相続登記もこれをつかってすることができます。  ですから、結構後で揉めたりして訴訟になったんですね。  特別受益証明に署名押印すると、積極財産については相続分は全くないが、消極財産(借金)については法定相続分で相続することになります。(これが、相続放棄と異なるところです。相続放棄は始めから相続人ではなかったことになりますから借金を相続することもありません)  もちろん、相続分はありませんという書面ですから、この書面に基づいて不動産の売却代金からいくらかもらえるということもありません。  まず、生前贈与を受けた事実はないのでこのような虚偽の書類に署名することはできないと返事をしてください。  次に遺産の内訳を全て開示してもらった上で遺産分割協議をしてください。遺産の内容も質問者の方である程度は調査することも可能です。不動産は法務局で登記事項証明書を取寄せ(地番等不明の場合は市町村役場の固定資産税課で名寄帳をとれば分かります)路線価はインターネットで国税局が公開してます。預貯金は金融機関が分かれば取引明細を取り寄せることができます。  遺産分割協議は全ての相続人が合意すれば必ずしも法定相続分のとおりにする必要はありません。  ですが、不動産を誰か一人が取得し代わりにお金を貰うのであれば必ず協議書の中にその定めも記載してください。(代償分割といいます)  売却代金で受け取る場合はちゃんと共有名義にしておくか(売買の席で代金を受け取ることになります。一番安心です)、単独所有にする場合も、代償として売却代金の○分の○を支払うものとするというように協議書に記載してもらって下さい。  

bluepopo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。あれから伯父サイドから、まったく連絡がありません。私が判子を押さない限り登記や売却は出来ないようなので、こちらから連絡せず相手の出方を待っております。またこちらで相談させていただく事もあると思いますが、その時はよろしくお願いします。締め切りが遅くなり申し訳ございませんでした。

その他の回答 (5)

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.5

          補足事項に対しまして(2)           きちんと分割協議をされます様、お勧め申し上げます。        この際、良い機会だと受け止められ、双方に利害関係の        生じない第三者を選出され遺産分割協議をご依頼されては。    双方合意の上、公証人役場にて公正証書に認め後々意義の申し立等、        面倒なことを回避する為には必要不可欠に思われます。    以上が法的に行う手続きですが、全てがこの様に為されてはおりません。   大事なことは、ご自身の意志でありますことのご理解頂きますことを                           嘱望致します。

bluepopo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。あれから伯父サイドから、まったく連絡がありません。私が判子を押さない限り登記や売却は出来ないようなので、こちらから連絡せず相手の出方を待っております。またこちらで相談させていただく事もあると思いますが、その時はよろしくお願いします。締め切りが遅くなり申し訳ございませんでした。

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.4

  補足事項に対しまして。現金、預貯金、その他の詳細については、   難しいと思いますが、法的に処理されます土地、家屋については、   先述しました謄本を基に伯父様宅の所在地で登記簿謄本申請書に、   閉鎖事項記載の謄本の申請後、受理された謄本の表題の部分に符号が   記載され相続の手続きを締結した司法書士が解りますので相続一覧を   開示する様お申し出下さい。必ず保管されておりますからご安心を。

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.3

             補足事項としまして。       貴方は恐らく既に相続されていると想定できます。     被相続人(お祖父様)が死去されてから3年も経過してますならば、     単純承認した状態で相続されてます。逆に相続放棄をするときには     相続の権利が発生して6ヶ月以内に相続放棄の手続きをするように、     法律により定められております。確認をお望みなら最寄の法務局へ     尋ねて全国の登記簿申請が可能な法務局で登記簿謄本申請用紙に、     所在地(伯父の住所)、地権者(伯父)を記入し土地部分に〆して     請求すればすぐに判ります。(下記他二名があなた方です)   (例)父の兄他二名共有 原因平成何年何月何日付 相続により取得

bluepopo
質問者

補足

何度もアドバイス頂きありがとうございます。 私が祖父の死を知ったのは1ヶ月前(6月の末)です。 その場合でも単純相続という形になるのでしょうか?

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

903条2項の証明でも伯父さんへの相続登記はできますが、お考えのように「何ももらえなくなってしまう」可能性があると思います。 >書類を書いてくれたら前回言った金額を払う」と言われました。 その金額で納得できるのであれば、その旨を盛り込んだ遺産分割協議書を作成なさるのが良いと思います。その遺産分割協議書で相続登記もできますし、代償金を受取っても、相続で受取りましたと税務署への証明が簡単です。(単なる贈与とみなされると贈与税の対象になる可能性もあります)

bluepopo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 遺産分割協議書を作成して欲しいと伯父の方に伝えてみます。

  • saikaba
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.1

確かに意図的に放棄を促す文面ですね。あなたのお父様が相続できる範囲はその伯父と同じですから正当に遺産分割協議をなされなければ親戚関係がこじれますね。生前贈与分は住居の土地が被相続人名義かなにかですか?まず被相続人の遺産を算出し、贈与分に対して存価を以て遺留分から差し引けば問題ありません。送付された文面は先方の弁護士等が関与されてるかのような記載ですが、代理人の従兄弟は弁護士ですか?相続権者を不当な行為でもって作為すると場合によっては権利喪失されます。依って貴方が優位に遺産分割でき得る可能性があります。親族間に於いて不仲になる事を避ける意味でも弁護士を雇用されますことをお勧めします。因みに家督相続分(墓地、農地、自営業等)の非生産財産に於いては伯父に寄与されます。ですから返答の際寄与分については承諾しますとして相手の真意をお確かめ下さい。

bluepopo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

bluepopo
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 親戚関係なのですが20年くらい前から疎遠状態でした。 それと従兄弟は弁護士ではありません。伯父は酒を飲まないと話が出来ないようなので(飲んで話すと何を言い出すかわからない為。)伯父の変わりに話しをしてきているだけです。 あと、補足ですが書類に書かれている「祖父の生前に相続分に相当する財産の贈与を受けていた」とありますが、私は受けていません。 伯父の方はこの書類を返送してくれればお金で払うと言っていますが、口約束なので返送した書類を盾に後で払わないと言いそうです。 やはりそれについてもきちんと書面にしてもらった方が良いのでしょうか? その前に相続の開示を再度請求した方がよいのでしょうか?

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