• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護を受給中 遺産相続)

生活保護を受給中 遺産相続

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続による生活保護打ち切りのリスクとは?
  • 実家の共有名義の土地建物の名義変更方法を教えてください
  • 生活保護受給者が遺産相続による売却や放棄を考える際の注意点

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6933/20498)
回答No.9

たとえ資産価値のある遺産が入ってきたとしても それが現金に変わるまでは生活できないのはごく当たり前のことです。 保護の停止をするとしても それは売却できて現金が入ってきてからのことです。そのお金が多ければ 遺産を受け取った日に遡って保護費を返還するということであればまだ許せますが 売れない土地を入手したところで停止というのは福祉の前提からしてまちがっています。 ちなみにケースワーカーは「生活保護手帳」というものがあるけど中身を見せようとはしませんね。でも図書館に行けば置いてあって 誰でも閲覧できます。 保護に関する権利などが事細かく記載されています。 眼鏡は2年に1度新調できる 網戸など住宅の修繕も保護費から出せる(大家が出せないという場合) といったことも書かれています。CWは権利を積極的に告知することはありませんから 自分で勉強していかないといけません。

ka1029
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年齢ばかり重ねた割りに知識が無さすぎて情けないです。 特に法的な事に関しては自分の無知さに呆れる程です。当事者になり慌てる始末。 お陰さまで来月早々、弁護士に相談に行く事になりました。 「生活保護手帳」というものがある事も知りませんでした。 申請して認定通知が届き福祉事務所で生活保護を受ける書類に記入し、小冊子を元に説明を受けましたが、眼鏡の事、網戸の事は記載されていませんでした。 明日早速、図書館に行き生活保護手帳を読んでみます。 役に立つ助言、ありがとうございました。 少しづつになると思いますが体調の良い時に勉強していきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (8)

回答No.8

本当の話ですか? たとえ共同名義でも生活保護受給者の名義での資産があると生活保護認定はできないはずですが。 なので財産があるのなら生保は打ち切りでしょう。 それにお母さんをお父さんがフォローできないのですか? 共同名義ってお父さんとの名義だと簡単に売れるでしょ。 不動産を売却していないのなら本来は生保は受けられませんよ。 話を聞いててもおかしなことばかりで。 本当に現在生保を受給できているのでしょうか?

ka1029
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 生活保護は病後、受けてますし本当です。 まだ、相続の手続きはしておらず、これから相続する事になるんです。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6933/20498)
回答No.7

まず ケースワーカーとは 被保護者の味方ではないということです。福祉事務所という名前ですが 福祉とは程遠い仕事ぶりですね。 現金が入るのであれば 保護の停止ということはありうることですが 入らないのに停止ということはあり得ません。もし停止されるようなことがあれば 上部機関に通報して調査してもらいます。 東京で言うと 区の福祉事務所は都が上部機関です。総務局総務部法務課。

ka1029
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 福祉とは遠いとは・・・毎月の収入申請の際に伺う度に何となく肌で感じる冷たさ?本当に事務的なお役所仕事に、そう感じた事がありますが、やはりそうなんですね。 そして現金は1円も入りません。 得をする?のは父一人です。 質素ですが平和に暮らせる事に感謝しながら生活をしていたのに・・・ 悔やんでいても解決しないので、皆様のお知恵を借りて前へ進みます。 お陰さまで、来月早々、弁護士に相談に行く約束も取り付けました。 まだまだ問題山積みですが、ひとつひとつ解決していけたらと思っております。 本当に、アドバイスありがとうございました。 頑張ります。

noname#252039
noname#252039
回答No.6

何かすると犯罪者になるかもしれませんし 法テラスや弁護士に相談するのが、いいのでは? 打ち切りとなる ならば 停止となる道はないか? それでも放棄する道は、ないか? なにより これは、質問者様単独の問題ではなくて ご家族全員の問題、と思うんです。 何の役にも立たない、読む必要のないご迷惑な回答 失礼しました。

ka1029
質問者

お礼

早速の解答、ありがとうございます。 話し合いが出来れば良いのですが、父とは折り合いが悪いので・・・ 専門家を尋ねてみようと思います。 本当にありがとうございました。

noname#242403
noname#242403
回答No.5

遺産については、貴方が貰える権利を法律で保障しています。 貰えるものを放棄して、保護費を貰うということは、生活保護法の趣旨に反しますので、放棄するなら保護は廃止されるでしょう。 また、遺産を現金化して法定相続割分を相続したとしても、遺産で生計が維持できると判断されれば廃止になりますが、それが短期間で尽きてしまうと判断される額なら停止で済むかもしれません。 実家のある地域にもよりますが、家に換価価値がないことも考えられますので、担当ケースワーカーに包み隠さず相談することです。 間違っても財産を隠すようなことはしてはいけません。

ka1029
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 担当ケースワーカーには相談済みで、回答までに時間がかかると言われました。 基本は廃止になると言われましたが、色々なケースも少なからずあるとの事でした。 実家は3人の共有財産になるので、私一人では売却して現金化には出来ないし、とにかく現金を渡したくない人なので・・・ やはり専門家を尋ねてみようと思います。 本当にありがとうございました

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.4

遺産分割協議で割合を変えることができます。 家は分割できませんから普通一人が相続して現金で他の相続人に支払います。ですから現金で相続分をもらい、それが数万円ならばそれを申告します。 家族からの支援と同じような扱いとなり、受給金額が調整されるだけで停止にはならないでしょう。 

ka1029
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問するときに記載しておくべきでしたが、私も弟も父と折り合いが悪く、とても金銭の授受等は出来ません。 1円のお金でも渡したくない人で、母の遺産も本当は自分一人のものにしようとしていたくらいです。 生活保護の申請をしたと同時に、相続は受ける気持ちはありませんでした。 いづれにせよ、専門家を尋ねてみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

生活保護を受給している方が生活保護を受給したまま相続し保有することが出来る資産には定めがあります。 ○居住用に必要最低限な資産 ○事業用に必要最低限な資産 ○処分することが出来ない資産 ○処分することが著しく困難なもの 等 ご両親とは別居し生計が別という事で生活保護の受給対象者となっていると仮定した場合、その家は貴女の居住用に必要最低限な資産無くお父さんの居住用に必要最低限な資産ですから、貴女の生活保護受給は打ち切られる可能性があいます。 ただお父さんの居住用に必要最低限な資産を生計が別である貴女が処分等出来る資産ではありませんから、それを理由に遺産分割協議でお父さん1人で家を相続すれば生活保護を打ち切られずに済む可能性があります。 また相続が発生した場合に生活保護受給を続ける為に放棄を考える方もいますが、「生活するために必要最低限な資産以外の資産は処分し、又は他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者若しくは受けることができると推定される者については極力その利用に努め、最低限度の生活の維持のために必要な費用として活用し、最低限度の生活の維持に不足している部分について生活保護を受ける」というのが生活保護の主旨ですから、活用できる資産の取得を自ら放棄すると生活保護受給の継続は難しくなっています。 お父さんや弟さんが、どのような関係として貴女は生活保護受給が出来ているのかが分かりませんので参考程度とお考え下さい。

ka1029
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 実家には現在、父と弟が住んでいますが弟もこの問題が片付けば引っ越すことになってます。私も弟も父とは折り合いが悪く、私は逃げるような形で実家を出ました。 共有財産であるのと父が住んでいるので売却して現金化も出来ない・・・ 父に「生活保護が打ち切りになるので助けて欲しい」とお願いしましたが、「俺には関係ない、人の税金で生活してるくせに俺に指図するな、働ける年齢だから働け」と言われました。フルタイムで働けるなら働くのに障害が残り思うように身体が動かずですが、私なりに努力はしています。 直接交渉では話し合いにならないのはわかってました。 専門家を尋ねてみようと思います。 今日まで一人で考えて悩んで眠れない日々を送ってましたが、勇気を頂けました。 本当にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

生保との関係はよく分かりませんが、相続は3ヶ月以内なら放棄できますし、そうでない場合は割合は任意なので、あなただけが受け取らないという選択も可能です。その場合、あなたの取り分、法定通りなら1/4ですが、それをお父様が取るようにすれば、失礼を承知で言えば、お父様が亡くなった場合には、お父様の分が姉弟2人で分割される事になり、あなたの取り分を全て放棄してしまうわけでも無くなります。 また、あなたが一定部分を相続したとしても、他の人が了承すれば、その部分を現金として出してもらう事も可能です。 例えば、弟さんが1/4に見合う金額を出す代わりに、あなたの持ち分をもらうという形にしたり、先のようにお父様にそうしてもらえば、後々にはあなたが1/8を余分にもらえる計算になります。 もちろん、一定の現金収入があれば生保は打ち切りになります。それを使い果たした所で、再度、審査を受けるという事になるかと。 また、その家にあなたが住むという選択肢もあるでしょう。広すぎると生保の問題が出ますが、低家賃というような意味にもなりますので、必ずしも不可とも思えません。親族には扶養義務があるのですから、全て生保で賄うというのもあまり好ましい状態ではありません。例の芸人問題のように。 という事で、選択肢はいくらでもあると思います。生保の担当者や、自治体のやっている法律相談なども受けてみるとよろしいかと。

ka1029
質問者

お礼

早速の解答、ありがとうございます。 担当ケースワーカーに相談に行きましたが「多分、打ち切りになるでしょうね。詳しい人に当たりますので時間をください」と言われました。現在、実家には父と弟が住んでおりますが弟も父と折り合いが悪く、この問題が片付けば引っ越すと言ってます。私も昔から折り合いが悪く、病後は特に一緒に生活するのが困難な状況で逃げるような形で実家を出て、預貯金があるうちに引っ越し生活保護を申請し現在の生活が成り立っております。 いづれにせよ、専門家を尋ねてみようと思います。 本当にありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

土地建物以外にそれほど相続財産が無く、土地建物以外の財産も全て財産放棄しても良い場合は、相続放棄がいいと思います。既に時間切れで相続を放棄できない場合は、相続放棄専門の弁護士に相談してみてください。

ka1029
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 専門家を尋ねてみようと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう