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生活保護の相続放棄

去年母が自殺したのですが、多額の借金があった為相続放棄をかけました。 先日区役所から母名義宛に相続放棄徴収金という紙が届き、お金を支払ってほしいとの内容でした。 相続放棄をかけてるため支払い義務は生じないと思うのですが如何なのでしょうか??

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2310/5141)
回答No.4

>去年母が自殺したのですが、多額の借金があった為相続放棄をかけました。 相続財産の内、負債が資産よりも多い場合は「相続放棄」をしますよね。 勿論、質問者さまは家庭裁判所で手続きをしていますよね? 「相続放棄申述受理証明書」を、質問者さまは持っていますよね? >母名義宛に相続放棄徴収金という紙が届き、お金を支払ってほしいとの内容でした。 母親が「各種税金等を滞納」している場合に、最寄りの役所から手紙が届きます。 質問の場合は、母親が「生活保護を受けていた」のでしようか? とすれば、単純に「既に母親が受給している生活保護費を返金しろ」という事です。 生活保護のお金は、相続財産ではありません。 生きている者(母親)に対して支給しているので、死んだ場合は「前払いしている生活保護」返金しなければなりません。 多くの場合、生活保護支給日は「毎月5日」ですよね。 ですから、母親が死亡した日から月末までの生活保護費を日割りで返す必要があります。 >相続放棄をかけてるため支払い義務は生じないと思うのですが如何なのでしょうか?? 母親の個人財産(資産・負債)に関しては、相続放棄を行うと相続の義務は無くなります。 が、生活保護費は相続財産ではありません。 社会福祉のお金です。 母親が亡くなった日から月末までの分は、返納しなければなりません。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (451/2846)
回答No.3

調べたらそれっぽいのが出てきました。国税庁のサイトなので、怪しい情報ではないはずです。検索すればすぐ出てきますから、既に御覧になってるかもしれないですね。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/index.htm
  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.2

まずその郵便物は実在の区役所から届いたものでしょうか!? その封筒に書かれている電話番号に電話を掛けて相続放棄徴収金と 言うのはどの様なものかをお聞きになられたら如何でしょうか。 区役所の担当者が相続放棄徴収金と言うものを知らなければ 新手の振り込み詐欺かもしれませんから要注意ですよ。 明日にでも早速区役所に電話して確認してください

  • winipeg
  • ベストアンサー率11% (28/235)
回答No.1

聞いたこともない代物ですねえ。 質問文からは、質問者様かお母様、どちらが生活保護を受けているのかわからないのですが、どちらにしても、相続放棄徴収金なんて珍妙な話は首を傾げます。 私は無視して良いと判断しますが、何分素人判断ですので、念のために法テラスで相談したほうがいいかもしれません。違法ならば、詐欺として区を起訴すべきです。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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