相続放棄の方法と影響、未然に防ぐ方法を解説
- 相続放棄の方法とは、相続権を放棄することで財産や借金の相続を回避する手続きです。
- 相続放棄をすれば、クレジットの借金や使い込みに関しては支払う義務がなくなります。
- ただし、相続放棄した場合、建物の一部などの財産も放棄することになります。未然に防ぐ方法としては、相続争いを防ぐために遺言書を作成することが有効です。
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相続放棄について教えてください。
先日、知人のお母様が亡くなられ、その後200万円ほどのクレジットの支払(借金)が発覚し、勤務先からは使い込みの疑いがあると言う事を告げられたそうです。 但し訴えられている訳ではございません。 200万円のクレジット(借金)は払えるようですが、 勤務先の使い込みに関しては、大よそ500万程あり、 支払が困難なようです。 その亡くなられたお母様の相続権を放棄すればクレジット(借金)も、 使い込んだお金についても、支払う義務が無くなると思うのですが、 ご自宅の建物の一部が、お母様名義なので、 相続放棄をした際に、建物の一部(お母様名義分)はどのような処理となるのでしょうか? または、未然に防ぐ方法などございましたら、教えて頂きたいので、 よろしくお願いいたします。
- cococos
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>相続放棄をした際に、建物の一部(お母様名義分)はどのような処理となるのでしょうか? こちらをお読み下さい。 http://www.souzoku-yuigon.jp/column/archives/13 管財人は、建物の一部を売却するか、建物の一部の名義を債権者に書き換えるかして、債務を弁済する事になるでしょう。 なので「建物の一部が、他人の物になる」でしょう。 一部が他人の物になるのを避けるには、遺産の放棄が確定したあと、管財人が「故人の持ち分を処分する時」に、買い取りを申し出て、相応の代金を払う事になるでしょう。 また、当該の「知人」が「最後に放棄した人」の場合「処分が決まるまで、相続財産である建物の一部を管理する義務を負う」ので「放棄したから放っておいて良い」って事にはならないのでご注意を。
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