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相続放棄とは。。。

 いくつかの回答をみていたんですが、財産と借金の金額が何やら関係してるみたいですが、  (1)とにかく親の借金の支払いなんていやなので、もし死んだら相続放棄できるのですか?  (2)分籍すれば借金の支払いを逃れることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.5

【相続放棄】 相続するか放棄するかを選べる期間は、3ヶ月以内です。 3ヶ月を過ぎてしまうと全財産を相続したことになります。 借金があることを知らずに相続したとしても、全て相続したことになります。 但し、この場合は家庭裁判所で限定承認を受ければ、 プラスの財産のみ相続できることも可能です。 【相続放棄】 相続の放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。 複数いる場合に、1人や一部の相続人だけが放棄するすることも、 全員が放棄することも可能です。 放棄すれば相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、 借金の返済はしなくてもすみます。 親がなくなった時点で相続放棄をすべきか考えられたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html,http://www.takayanagi-office.com/souzoku/houki.htm

その他の回答 (6)

回答No.7

限定承認というのは、被相続人の負担していた債務を被相続人の積極財産があればそれで支払い、もし、プラスが余りとしてあれば、それを相続するというものです。 但し、これは、もし他に共同相続人がいる場合には、全員でだけ出来るので、ひとりでも嫌だと言われれば出来ません。これも以下の放棄と同様、三ヶ月限定というのがあります。 放棄は自己のため相続が開始したことを知って三ヶ月以内なら、単独で出来ます。

noname#8709
noname#8709
回答No.6

既に回答がついていますが、誤解を生みかねない点があるので、投稿します。 相続放棄、については、+の財産も-の負債も一切すべて相続しないという手続きです。 限定承認は、+の財産だけを受け継ぐものではありません。 まず最初に+の財産及び-の負債を「被相続人の遺産」として精算し、+の財産がいくらかでも残れば「残ったものだけ相続する」と言うものです。 -の負債が多かった場合には相続放棄と同じこととなります。 さらに、こちらは相続人全員で行う必要が生じます。 但し、相続放棄をする人間がいた場合はそのものを除外した残り全員です。 つまり、単純承認をするものがいてはいけないということです。 いずれにしても-の負債だけを逃れる方法はありませんので、ご注意下さい。

  • kuma-ku
  • ベストアンサー率54% (1558/2845)
回答No.4

こんにちは (1)完全に放棄もできますし、財産と借金の額が不明な場合に有効な【限定承認】と言う方法もあります。 但し、【限定承認】を取るとご自身で必要な手続きが諸々発生してしまいます。 http://minami-s.jp/page021.html http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku5.htm ※相続放棄は必ず3ヶ月以内に行ってください。さもなければ、借金を引き継いでしまいます。 (2)は意味が無いです 頑張ってください

回答No.3

こないだテレビでやってましたよ。 相続放棄の話。 亡くなってから、半年だかの間に相続を放棄すればいいそうで、財産も借財も相続しなくて良いそうですよ。 死ぬ前に調べておいて、プラマイどっちに傾いているか調べておけば、、、 +が多くマイナスを補填できるなら、相続してもOKかもしれませんね。 親御さんは借金があるのですか。

  • can2can
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

(1)相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。マイナスの財産だけを残して亡くなった場合は家庭裁判所へ手続きをしないと、相続人はマイナスの財産を相続したことになります。結果的に返済を強いられます。手続きには期限があります。3ヶ月以内です。ただ、相続放棄以外にもマイナスの財産から逃れれる限定承認という方法もあります。(2)籍を新たに起こしても逃れれません。

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.1

借金のあるなしに関わらず、親の死後に、相続放棄は単独(自分だけ)で可能です。放棄すれば、相続に関しては他人になります。親の借金を返す必要はなくなります。 分籍は戸籍の表示の変更ですので、借金の支払いを逃れることはできません。

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