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相続放棄について

初めまして。 質問なのですが、親が名義は自分の名義でないクルマを使用していて使用者の方に毎月ローンの支払いをしていて使用していみたいですが、親が急になくなり、迷惑をかけてはとその方に振り込みをしたのですが、いろんな事を踏まえて親の相続放棄をしようとおもっているのですが、その場合振り込んでしまったことで相続放棄は厳しくなってしまうのでしょうか? ご意見よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6451)
回答No.4

相続放棄と無関係なので問題ありませんよ。

  • gohide
  • ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.3

親の名義ではない車ですから相続財産には当てはまらないですよね。 何故相続放棄をするのかが書かれていないので良く分かりませんが 振り込みに関しては車の所有者と話し合うだけで良いでしょう。 親が借金だけ残して死んだのであれば相続放棄をすれば良いでしょうね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.2

民法921条1項では,相続財産の処分をした時は,相続の単純承認をしたものとみなすことになっています。毎月ローンの支払をしていたのは車の使用料と言うつもりなのでしょうから,この債務を支払うことが相続財産の処分に当たるのかが問題となります。 被相続人の債務を,明らかに自分の財産を取り崩して支払ったのであれば,単純承認事由にはあたらないと考えるのが通常の考えであり,裁判所もこの考えを支持してくれるでしょう。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

振り込んでしまったことで相続放棄は厳しくなってしまうことはありません。 振り込んでしまったことと相続放棄は無関係です。

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