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相続放棄

先日相続放棄について、質問したのですがまだ分からないことがあるのでまた、質問させていただきます。 父親(被相続人)の名義の軽自動車があるのですが、実際にローンを組み支払っていたのは私自身になります。(任意保険は私名義) ローン自体は3年前に終了しています。車検証の所有者はまだディーラーになっており、使用者は父です。 車は通勤に使っておりどうしても乗らなければならない状態なのですが、この事が発覚すると、相続人になってしまうのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

要は問題なのは、父親(被相続人)の車を使用したことが相続の承認に当たるかどうかということですが、あたらないような気がします。 仮に万一あたるとしても、債権者が裁判を起こしてまで相続放棄を否定しにくるかというとその可能性も低いように思います。 死亡時において車の所有者がだれだったのか、死亡時において車の実際の使用者がだれだったのか、車の使用が民法921条にいう「相続財産の処分」にあたるのかどうか(売却でもしない限りあたらないように思いますが)、債権者の債権額がどれだけあるのか、等を考える必要があると思います。

25kuromomo
質問者

お礼

回答有難うございます。 借金はかなりの額があり、親戚とはいえどどのようにでるかわかりません。 しばらくは不安なので、車はそのままにして、とりあえず繋ぎで乗れるものを買おうと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3の方へ 「債権者が相続放棄無効の提訴を行わなければ、相続放棄は確定です 相続放棄無効の提訴にも 申し立て可能期間が有ります」 ↑どういうことでしょうか。この根拠条文などありましたらお教えください。 また、車の使用程度なら民法921条の「保存行為」の域を超えない気がします。 さらに、死亡時において父の所有であったとしても、その時点で相談者様が使用借権に基づいて使用していたというのなら、使用し続けても何ら問題がないような気がします。

25kuromomo
質問者

お礼

回答有難うございます。 私の放棄は受理された様なのですが、今後は他の親戚等の放棄になると思います。 しかしまだ、この後の事もどうなるのか分からず(父の家具家財の処分等)不安もあります。 なので、一つ一つクリアしていきたいと思います。 有難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

#1です 既に昨日まで行ってしまっていますので、今から変えても無駄です  相続発生後に その車を使用していた証拠を隠滅しなければなりません、それが無理なことはお判りでしょう  それよりも 自動車登録上の使用が父上で有るだけで 実質使用者は 質問者である事を主張し 相続財産に該当しないことを主張する事でしょう  そのために 相続財産に該当しない前例判例を見つけることです 弁護士への相談も必要になるかも知れません  債権者が相続放棄無効の提訴を行わなければ、相続放棄は確定です 相続放棄無効の提訴にも 申し立て可能期間が有ります

25kuromomo
質問者

お礼

回答有難うございます。 先日裁判所から、受理通知書というのが届きました。 おそらくこれで私は、放棄できたものとおもいます。 ご意見有難うございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

非常に危ういですね 債権者の立場で 事態を判断すれば お判りでしょう 相続放棄するのは 財産より債務が多いからです 債権者とすれば 相続放棄されれば 債権の一部もしくは大半を回収できなくなります 相続放棄などはしてもらいたくないわけです ですから 相続放棄が無効となるような証拠を探します そして 質問のような事実を探し当て 相続放棄無効の申し立てを行ないます 債権者が どこまでやるかは 債権者しだいですから どうなるかは わかりませんが 相続放棄無効を申し立てれれば 認められる可能性が高いです (その自動車が 実際は相続財産には該当しないことを 証拠を付けて反論し、それが認められれば 相続放棄無効の申し立ては却下されます) すでに 申し立てられる可能性は高いでしょう

25kuromomo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私がお金を出していた、証拠らしいものは、通帳の引き落とし履歴ぐらいしかないです。 主な債権者は父の兄なのですが、中々言いずらくまだ、相続放棄する旨は伝えておりません。車の名義が父というのも知らないです。 しかし、この場合新たな車を買うにしても、今の車はしばらく放置し駐車場代など私が支払いをしなければならないのでしょうか?

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