生活保護受給者の兄の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者の兄の遺産相続についての要点は、生活保護を受けている兄が遺産相続をする際に放棄することはできないということです。
  • 遺産の中身は土地と預貯金で、土地は固定資産評価証明書によると500万円、預貯金は400万円です。
  • 兄は生活保護の廃止を理解しており、遺産相続の際には預貯金の半分の200万円だけを受け取ることを希望しています。しかし、A市の社会福祉事務所の了承を得るためには半分ずつ分割する必要があるのか疑問があります。
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生活保護受給者の兄の遺産相続について

私は妹で兄との二人兄弟です。私(独身)はA市で看護師をし、兄(独身)はB市に住んでおります。 先日郷里のC市に住んでいる母が亡くなり、17年前に亡くなった父名義の遺産と合わせて二人で相続することになりました。 兄は病弱で15年くらい前からB市の生活保護を受けております。生活保護受給者は原則として遺産相続の放棄ができないということで悩んでおります。 ほとんど今まで私が両親の面倒を見てきましたので、兄は両親の遺産はいらないと言っておりますが、B市の社会福祉事務所はそれはできないと言ってきました。 父名義の遺産は土地、居宅が500万円で(固定資産評価証明書の金額)、母名義の預貯金が400万円あります。 二人で相談した結果、兄はこのうち預貯金の半分の200万円だけでよいと言っております。(兄は生活保護の廃止を理解しております。) 私は兄が言ったとおりの遺産相続分割協議書を作りたいのですが、A市の社会福祉事務所はこれで了承するのでしょうか。どうしても持分を1/2づつにしなければならないのでしょうか。 私は将来郷里のC市に帰って、実家で余生を送りたいと思っております。 以上ですが、詳しい方のご教示をよろしくお願い致します。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

生活保護の受給継続が前提であれば別ですが、生活保護の廃止や一時停止で問題ない、というのであれば質問者様のお考えになっている分割案でも問題はないと思われますが、最終的にはお兄様が生活保護を受けておられるB市の社会福祉事務所の判断になりますので、質問者様がお考えになられている遺産分割方法で「生活保護の一時受給停止または廃止のどちらになるか」をケースワーカーの方に確認されることをお勧めします。 (生活保護の継続が前提なのであれば分割案に難癖をつけられる可能性はありますが・・・) 以上、ご参考まで。

230626
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。お手数をお掛けしました。

その他の回答 (1)

  • kissabu
  • ベストアンサー率36% (271/733)
回答No.2

相続遺産を放棄して生活保護を続けることはできないという意味かと思います。 また、相続により生活保護が打ち切られるでしょうから先に廃止申請をすれば以後、社会福祉事務所は介入できなくなるはずです。 遺産を使い果たして再度生活保護の認定が受けられるかはわかりません。一つの考え方としてご検討を。

230626
質問者

お礼

今後の参考にさせていただきます。どうも有難うございました。

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