相続税課税タイミングとは?

このQ&Aのポイント
  • 相続税の課税タイミングについて説明します。
  • 相続税は、遺産分割協議がまとまり相続した時点で課税されます。
  • また、基礎控除額の引き下げが4月から見込まれています。
回答を見る
  • 締切済み

相続税の課税タイミングについて

昨年末父親が死亡し現在遺産分割協議中ですが、なかなかまとまりません。 4月から相続税の基礎控除額の引き下げが見込まれていますが、課税のタイミングと言うのは 実際に協議がまとまって相続した時点でしょうか?それとも父親が死亡し相続が発生した時点でしょうか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>4月から相続税の基礎控除額の引き下げが見込まれていますが… いいえ。 来年の1月からです。 >課税のタイミングと言うのは実際に協議がまとまって相続した時点でしょうか? いいえ。 >それとも父親が死亡し相続が発生した時点でしょうか? そのとおりです。 いずれにしろ、貴方の場合今の控除額が適用です。 また、遺産分割協議ができない場合であっても、相続税がかかる場合は、相続税の申告書を提出しなければいけません。 その後、遺産分割協議が成立した場合には、現実に取得した相続税の課税価格にしたがって計算をし直すことになります。 申告額に不足が生じた場合には修正申告を行い、反対に過大であった場合には更正の請求をすることができます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

相続発生時、つまりお父様が亡くなられた時の相続税法により計算されることとなります。 注意点としては、遺産分割協議がまとまらなくとも、申告期限までに申告をしなければなりません。期限は相続発生より10ヵ月以内です。 正式には相続を知った日というのが重要とされるのですが、遠方に別居などで知ることとなったのが遅かった場合になり、通常はなくなった日から聞サインすることとなります。 協議がまとまらなくとも申告義務がありますが、そのようなこととなった場合には、法定相続分により相続したものとみなしての計算で申告を行い、協議がまとまったなどとなった後に修正申告・更正の請求を行うことで、税金の精算を行うこととなります。 また、申告期限内の申告をしないと、認められない特例計算や優遇規定などもあります、延滞税などだけで済むと思ったら間違いですのでご注意ください。 私の祖父母の相続の際には、相続人間で協議がまとまらず、やむなく家庭裁判所での調停を行うこととなったことがあります。調停などとなると決まるまで長くなることが通常ですので、申告期限までに間に合いませんでしたね。そのため、未分割遺産による相続税の申告を行い、調停結果が出て、実際の遺産分割を終えた後に修正申告(税額が増える人)と更正の請求(税額が減る人)の手続きを行いましたね。 相続税の申告は、通常相続人全員による共同での申告となります。しかし、申告義務や納税義務などは個人ごととなるため、共同での申告等ができない場合であっても、一部の人でも申告をすることをお勧めします。 基礎控除だけでなく、いろいろな要素が絡むこととなります。 相続税の計算では、財産評価・特例優遇規定などが重要であり、その計算方法などの選択で大きく税額が変更となります。私自身、過去に税理士試験の相続税法を学んだ経験があり、税理士事務所で補助者経験もありますが、税理士へ依頼しました。その結果、税理士費用以上に素人計算の無駄な負担を痛感し、税理士へ依頼して良かったと思った経験があります。 税理士もスケジュール管理で仕事をしており、早めに依頼や相談等をしておかないと、いざ依頼したい際に税理士が見つからない、信頼できる税理士がいないなどとならないように注意しましょう。

noname#195579
noname#195579
回答No.3

相続税の申告は相続が開始されてから10か月と決まってます。 つまり相続が発生してからということに。 早く決めてくださいとなるのです。まずは税額を算出してからにしましょう。 そして分割の話を。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.2

課税時期は相続発生時です。 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は未分割として申告をします。 なお、基礎控除の引き下げは来年の1月からです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

父親が死亡し相続が発生した時点です。

関連するQ&A

  • 相続税の試算についてご質問です

    現在相続を進めており遺産分割協議書の捺印する所まで来てますが 相続税は現金に対して税金がいくらで土地に対して税金がいくらと 別々に相続税は出てくるのでしょうかまた配偶者を入れ4人で相続するのですが個々に基礎控除額を計算され遺産分割協議書が作成されるものでしょうか(協議書は長男側の税理士が作成同席になります) 宜しくお願い致します。

  • 相続、贈与税について

    実父が死亡し遺産を母と姉と私の3人で相続しました。 相続試算は控除額を超えなかった為、相続税は発生しませんでしたが、相続の1つである簡易保険の名義を私に変更し直後に解約し、600万円を分割しました。 この場合一度私の資産になったと見なされて、母と姉には贈与税が発生するのでしょうか?または遺産分割協議書を作成し簡易保険は分割することを記載しているので、相続の一環と見なされるのでしょか?

  • 相続税について

    昨年亡くなった母の遺産をきょうだいで分割相続することになり、自分たちで協議書を作って登記手続きも終えました。その際、相続税の控除枠内なので申告は要らないと言われたのですが、そういうものなのでしょうか。今まで父と子どものいない叔母から相続したことがあり、どちらも相続税が必要だったので、税理士に頼んで申告しました。その経験から相続税を払わない場合でも、税務署に申告だけはするのかと思っていました。 今回の母からの相続は間違いなく枠内ではありますが、控除額と1000万円も違わない微妙な額です。こういうとき税務署は、どうやって調査するのか教えて頂けたらと思います。相続税を納める必要があっても、申告せずに放っておけばそれで済んでしまうことも、稀にはあるのでしょうか?

  • 相続税に付いて

    昨年、父が亡くなり兄妹2人で遺産相続をする事になったのですが、6月で相続税の支払い期限が来てしまうのですが、税務署からは何の通知もありません。遺産は土地、建物と少々の動産で控除額内であると思います。遺産が7,000万以下であると税務署が判断すると一切関知しないのでしょうか?その場合、遺産分割協議の期限は基本的に無いのでしょうか?お詳しい方教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 相続税 基礎控除以下で分割協議

    土地の固定資産評価額6百万円、建物60万円が2件、現金等3千万円を妻、子2人で相続します。 基礎控除が8千万円なので相続税の心配は不要ですよね? また、遺産分割協議で全員が合意すれば、その財産はどのような割合で分割しようが相続人全員非課税ですか?  たぶんそうだと思うのですが、教えていただければ幸いです。

  • 相続税について

    相続税についてお尋ねします 遺産分割協議書に「被相続人の土地は相続人Aが相続する。相続人BはAから土地の市価の1/2に相当する現金を受け取る」と明記した場合(土地の相続における課税価格は控除額以内) (1)こうのような表記の仕方(「相続人BはAから土地の市価の1/2に相当する現金を受け取る」)は有効か (2)Bは、Aから受け取った現金に対して相続税が発生するのか 以上ご教示をお願いします

  • 1年以内の相続に対する相続税の計算

    いろいろなサイトで調べてみたのですが、該当例がないようなので質問させてください。 今年になってまず母が亡くなり(病死です)3ヶ月ほどして父も病気で亡くなりました。母の遺産は(相続税が課税されることもなく)分割協議が完了したのですが今回父が母の遺産を相続した分と父の遺産の総額を子供3人で分割することになりました。父の場合は配偶者の控除もなく父が相続したものと父本人の遺産を合わせると生命保険、退職金等の控除をすべて差し引いても相続税の対象になってしまいそうです。 こういった場合母の遺産分は今回の相続税の対象外となるという話を聞いたのですが、国税庁をはじめいろいろな相続税対象のサイトにも事例が掲載されていないので(考えられないくらい珍しい事例かもしれませんが)情報が得られません。もし母の遺産分を控除できるとしたらどういったことに注意して分割協議書を作成すればいいかご教示いただきたいと思うのですが、よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税制度の税率

    生前の相続というか贈与の相続時精算課税制度という制度がありますが、最近相続税の基礎控除額とか相続税率の見直しを行われるということで盛んに言われておりますが、もし相続税の基礎控除額及び税率がかわれば相続時精算課税制度を利用していた場合にもやはりその時点での基礎控除額とか税率で計算されるんですよね??

  • 遺産分割協議書の書き方及び相続税控除について

    知人は父母と知人を含め兄弟4人の家族でしたが、10年前に父親が亡くなり、今年母親が亡くなりました。 父親が亡くなった時に遺産分割を行っていなかったので、今年父親と母親の遺産相続を同時に行うことになったそうです。 その場合 1 父親と母親の遺産分割協議書を別々に作成しなければならないのでしょうか? 2 A 父親と母親の遺産をまとめて、兄弟4人で分割した遺産分割協議書を1通作成すればよいのでしょうか?   B その場合、被相続人は父親と母親の二人を併記すればよいのでしょうか?   C 遺産目録は父親と母親を別個に記載するのでしょうか?  或いは、兄弟4人が最終的に相続する財産をまとめて記載すればよいのでしょうか? 3 相続税の控除は父親での控除と母親での控除を2回行えるのでしょうか?   それとも、今回1回だけの控除になるのでしょうか? 知人に聞かれましたが、答えられなかったのでよろしくお願いいたします

  • 相続放棄者がいる場合の相続税について

    相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。 以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。 ○課税価格の合計額を算出 ⇒ ○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒ ※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています ○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒ Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか? ○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒ Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか? ○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分 Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?    相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、    そのようなケースを想定しています。

専門家に質問してみよう