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コロナの影響で給与額は減少した場合の補償について

建設業で労務を担当しています。 都内ですが、緊急事態宣言中も会社は通常営業しておりました。(売り上げにも影響ありませんでした) そのうち一人の事務員が、通勤が怖いので在宅をしたいと申し出て、通常業務は他のものが対応し、 無理やり作ったようなデータ入力をしてもらって在宅で作業していましたが、 2割程度の入力しかしていないため、上司が全額は出せないと月給の半分以下の給与を在宅勤務中の2か月間支払っていました。(本人も納得していました) 今月から復帰していますが、給与が半額以下の場合は、雇用助成が受けられるから手続きしてほしいと申し入れがあったのですが、色々調べていますが、働く場所があったのに自ら放棄した場合も助成の対象となるのでしょうか? 仕事量が2割程度であったことは、家のパソコン環境が悪かったと言うのですが(上司がそれなら会社のパソコンを支給すると提案したのですが、断ったそうです)・・・ 詳しい方がいましたら、教えていただけると助かります。その従業員に、どのような助成金か聞いても、会社が手続することだと言い、わからないようです。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10505/33038)
回答No.2

>給与が半額以下の場合は、雇用助成が受けられるから手続きしてほしい これってその人はなんのことを指しているのでしょうかね? 雇用調整助成金なら、それは本来国から企業に支払われるものです。企業が社員に休業補償を支払ったら手元の資金がなくなりますから、それを補助しますよというのが雇用調整助成金です。 仮に雇用調整助成金のことを指しているなら、新型コロナウイルスで会社の業績が影響を受けていることが大前提です。だからその人がそのことを指しているとしたら「ウチは新型コロナウイルスで業績悪化していないから、給付は受けられない」で終わりです。 「給与が半額」というのは、持続化給付金のことを指しているのかもしれません。しかしこれはフリーランスや個人事業主が売上が半分になったことに対する給付金なので、給与所得者は関係ありません。 また#1さんがいっていますが、今回は会社に影響は全くないものの、本人の申し出による自主的な在宅勤務への移行ですから、「休業」ではありません。その在宅勤務に伴って、給与が半減してしまうことは双方で合意がなされています(とはいえ、書面は交わしていなくて口約束でしょう。事務員さんは「話が違う」というかもしれませんが、会社側としては「書面は交わしていないので、そうなるとあなたが出勤してこなかったのは欠勤扱いになります」ということも可能です)。 だからその事務員さんがどの給付金のことを指しているのかなと思います。なにせ色々あるもので、私もどれがどれやら混乱していますので、その事務員さんがどの制度のことを指しているのかが分かると幸いです。

  • nekosuke16
  • ベストアンサー率24% (903/3667)
回答No.1

休業手当(雇用調整助成金を含む)の支給条件は、労働者本人の意思によらず、会社側の一方的な都合により「休業を余儀なくされた場合」であり、今回の件は自ら「通勤が怖いので」という理由で在宅勤務をい申し入れて、さらに給与の減額についても了承した上での給与の減少ですから、そもそも、休業の実態がないのですから、助成金も何もないですねぇ。 まあ、彼女が自分の意思を無理に通して勝手にやったこととしか言えませんから、国の助成の対象にはならないですね。 そこにきて、さらに自分の都合のいいようなことばかり並べているようですから、そのことを含めて、ここまでの彼女の意思に従って行って来た経緯のすべてを箇条書きにして提示して、その中のいったい何処に会社の指示が含まれていたのかを説明してあげればいいのではないですか? すべてを彼女の希望通りにしただけのことと。 それで納得しないならば、辞めてもらうことですね。 特にこれといった落ち度が会社にはないし、休業の実態もないことから、会社が国に助成金を申請する理由もないですね。

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