- ベストアンサー
町内会管理のゴミステーションの未加入者利用について
- 町内会が管理するゴミステーションに未加入者が利用することは違法なのか、また利用を制限する方法について考えます。
- 町内会が所有し管理しているゴミステーションには、町内会への未加入者も利用していることが問題となっています。
- ゴミステーションの管理者である町内会は、未加入者の利用を制限する方法を模索しています。
質問者が選んだベストアンサー
町内会(自治公民館)がゴミステーションを設置し維持管理をしているので 町内会への未加入者は使用しないのが良いです。 町内会未加入者がゴミステーシューンを利用しない場合はどこに捨てることができるのかをゴミ収集の責任者である市役所に問い合わせしたら良いと思います。 ゴミステーションを町内会が維持管理をしているのでただ乗りは許したくないですが、市役所を援助している任意加入の町内会には他人を強制する権利がありません。 市役所指定の場所はここですよとか表示してここに捨てて下さいと表示すれば問題ないはずで、汚れても他人のことなので手出し不要です。 市役所に連絡してほっておいたら良いと思います。 解決しない場合には、町内会がゴミ箱管理費用を責任者である市役所に費用分担請求すれば良いと思います。 私見です。
その他の回答 (6)
- g27anato
- ベストアンサー率29% (1166/3945)
ステーションの管理者には如何なる権限が設定されてるでしょうか? ステーションの場所の所有者は誰でしょうか? 自治体の所有地で、 自治体に使用権が有り、 自治体の納税者が、 ごみ捨てに利用する目的で、 自治体が、又は町内会に依頼して、 設置されてるもので、 管理だけが町内会に依頼されてる場合は、 地域の納税者全てに利用権が有ると考えられます。 住民からは、利用する為の納税はされていて、 町内会には、管理する為の補助金が交付されてる筈。 ※使用権は自治体に有り、 ※管理義務は町内会が負い、 ※ゴミ捨ての権利は納税者に有り、 ※管理に関する権限だけを町内会が行使できる。 …そういう解釈が普通だろうと思われます。 町内会員以外のゴミ捨ても受け入れた上で、 町内会が設定したゴミ捨てルールに従ってもらう。 …そういう事になるかと思います。 具体的な施策上の問題点は、自治体との話し合いが必要です。
- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18614/31011)
こんにちは どこでも発生する問題ですね。 このゴミ置き場には置かないでくださいと話して 個別の家においてもらい、清掃車にピックアップしてもらえるよう 市町村に相談するという方法がいいかもしれません。 https://www.asahi.com/articles/ASLDT6D0YLDTPTIL01Y.html http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201804_14.pdf
- KGS
- ベストアンサー率24% (1324/5321)
うちも同じ状況です。 町内会費で南京錠を買っていつも施錠するようにしていて、町内会各戸に鍵を配っています。 ゴミステーションの中に入れていないゴミは回収しないよう要請していたら、いつのまにか無くなりました。
- neneco3
- ベストアンサー率43% (405/935)
自治体によって対応が異なるようなので、自治体に問い合わせをしてみるのが確実だと思います。町内会がゴミステーションの管理をしているということなんですが、収集しているのは自治体ですよね?つまり、町内会未加入者であっても税金は払っているはずなので、ゴミステーションを使う権利はともかく、ゴミを収集してもらうことに関しては問題ないはずなんです。そして、自治体によっては町内会に補助金を出しているところもありますが、その原資は税金です。未加入者は町内会に入っていないので、清掃等の当番をしないし、町内会費も払っていないです。でも、もしも町内会に補助金が出ているのであれば、その恩恵にも預かれないということになります。町内会に未加入だから、良いとこどりになっているとばかりは言えないですし、ゴミステーションの管理を町内会に任せることの位置づけが自治体によって違うので、自治体に問い合わせをするのが一番間違いがないと思います。 ただ、ゴミステーションの使用を禁止したとして、自治体が個別に収集をしてくれたり、未加入者が自分で焼却場等に持ち込みをしてくれれば良いですが、家にゴミを溜め込み始めたらどうしますか?町内会への加入を勧めても加入しない人ですから、ご近所付き合いを積極的にしようとは考えていないのでしょうし、ご近所への迷惑などはあまり考えないと思われます。家がゴミ屋敷になってもそこまで気にならない人であれば、ゴミ屋敷化する可能性は高いですよ。家の中までゴミだらけとはならなくても、個別収集のための準備(ネットや金網を用意したりとか)や焼却場への持ち込みを面倒だと思って、庭にゴミを出してそのまま放置するっていうだけでも、隣近所は大迷惑です。 加入を勧めても町内会に入らず、町内会管理のゴミステーションを平然と使用するのですから、町内会に加入している人と同じ価値観の持ち主と考えてはダメです。ゴミステーションの使用を禁止したら、使用するために加入するのではなく、ゴミを捨てなくなるという可能性もあり得ます。使用禁止を考えるのであれば、それでさらに困ったことにならないかを考える必要があると思うので、まずはごみを収集する自治体がどういう対応をしてくれるのか、問い合わせをしたうえで考えた方が良いと思います。
ゴミステーション分担金制度を設ける 自治会活動には参加しないがゴミ捨てだけ利用できる 割り切ってこのようにしてみるのも良いでしょう
- okwavey4
- ベストアンサー率18% (99/546)
法律の専門家ではないので考え方くらいの回答ですが、ゴミステーションとやらが、町内会の所有する土地に設置しているのなら、他人の土地にゴミを捨てるとなれば、不法投棄ではないかと思います。 第三者から見てその行為が不法投棄かどうか判断することは難しいです。 町内会の加入者かどうか。加入者に委託されて捨てに来たのかどうか、的確に誰でも判断できるように管理することが必要だと思います。 対処法を考えるに当たって、目的が2つあると思いました。目的ごとの対処方法は 1.不法投棄したものに法的制裁を加えたい。 カメラを設置して録画して、町内会会員以外の者がゴミを捨てたら、不法行為の犯人として通報する。 2.不法投棄させないようにしたい。 1の犯人の画像を大きく印刷して、「不法投棄の犯人です。見かけたら下記までご連絡下さい」と言うポスターを作成してゴミステーションに貼っておく。 鍵を使わないとゴミステーションを利用出来なくする。不正を予防するならカードキーなどそれぞれのキーにIDをふって管理できるものなら責任追求も容易。 問題は、この費用が全て町内会の負担となることです。 警察が動いてそれにかかった費用を犯人が何をしてでも保証するような制度になってりゃ合理的なんですが、世の中そうはなってませんね。 犯人特定して民事訴訟起こせば損害賠償請求は出来るかもしれませんけど、採算合うかどうか。弁護士に相談しても良いと思います。 個人的に何でもやりたいのなら、町内会の会員を全員把握して、ゴミステーションの前でバットです素振りでもしながら張り込みしてたらタダですね。 注意して家までついていけば良いんじゃないですかね。警察もその場で呼んで警察沙汰にされたら相手も嫌でしょう。