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賃貸借契約書に書かれた町内会費について

先日、賃貸マンションを契約しましたが、その契約の際の重要事項説明には、町内会費の徴収説明はありませんでした。 昨日、マンションの賃貸契約をした不動産管理会社より、一方的に町内会費の請求書が届きました。 町内会で活動する予定もないので、町内会費は正直払いたくないと思っています。 請求書については、文句を言って取り消ししてもらいました。ただ、その後、不動産管理会社がしつこく町内会費を払えと言っています。 賃貸借契約書には、「その他」の項目に「町内会には入ること」という一文があります。 そもそも任意で決めるはずの「町内会加入」について賃貸借契約書に書いてあること自体、違法だと思いますが、どうなのでしょうか? またこのまま町内会費を払わない場合は、強制退去になるものなのでしょうか? あともし2年後の更新時に、町内会費を一括で請求された場合も拒否できるものでしょうか? ご助言をお願いします。

  • mcse
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  • 53r
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回答No.6

 同じような問題を経験しました。  賃貸マンションに下宿している子供が、町内会費を自動的に引き落とされていることに途中で気付きました。  管理会社は自治会に全員加入することになっていると言いましたが、自治会の規約をもらったこともなければ行事案内が来た事も回覧板が回ってきたこともありません。念のため市役所で自治会の会計を調べ電話させたところ自治会に入会しているかも会費を管理会社から受け取っているかも分からないといういいかげんな答えでした。  質問者様がおっしゃるように自治会は任意加入ですし、そもそも自治会に入るなら規約をもらい活動内容を説明してもらってから自身の意思で加入するものです。  子供は、自治会に加入した覚えはないと言って以後の自治会費は支払いませんでした。もっとも、賃貸借契約書には自治会加入の条項はありませんでしたので質問者様のケースとは異なります。  しかし、重説での説明もなく単に使用規定に書かれているだけですから加入の合意があったとは言えないでしょうし、そもそも自治会加入は自治会と個々の住民が合意するものであって賃貸人と賃借人が合意する性質のものではないでしょう。  どちらにしても賃貸借契約の本質的内容にかかわらない事項ですので、自治会加入を拒んだところで賃借人の債務不履行になるとか契約解除原因になるものではないと考えます。  単身世帯で自治会の行事に参加せず、管理費でマンション内のゴミ置き場の清掃がされているなら、自治会加入の必要性を感じないのが普通でしょう。  では、何故強制加入させるのか自治会の役をしているときに分かりました。賃貸マンションを建設する際、マンション建設会社は地元自治会(役員)に対し説明会を開催します。その中で自治会に対し入居者を自治会に加入させることを約束するのです。自動的に会費が入ってくるわけですので自治会にとってもありがたい話です。  自治会の集会でマンション居住者に回覧板を回すべきかという議題があり、自治会会員なら回さないというのはありえないが、そもそも任意加入であるべきなのに業者との合意に基づき強制加入させるのは間違っていると反対したところ、それもそうだという話になりました。  というわけですので、質問者様が、加入したくなければ加入する必要も会費を支払う必要もないでしょう。

mcse
質問者

お礼

とてもご丁寧なアドバイスありがとうございます。大変参考になりました。 やはりそうゆうことなんですね。 契約解除原因にならないということが分かり本当に助かりました。しっかりと自分の主張をしていきたいと思います。

その他の回答 (6)

回答No.7

 三度individualです。  質問者さんが一番知りたがっている「会費を払わなくても大丈夫?」という質問に対し、明確な法的見解を述べることが出来ず、申し訳なく思っています。  いろいろな回答が出始めたので、幾つかの件に関してお答えしようと思います。  まず、No.6さんの指摘にある様に、規約の提出を求め内容を精査することが重要です。 町内会の名称は? 名前の無い自治会などありえません。 町内会に該当する区域は? ○○丁目○○番地と定められているはずです。無ければ日本中が町内会になってしまいます。 目的は? これも記されていなければなりません。「親睦の促進」「生活の充実と安定」「明るく住み良い地域社会」など当たり前のことが書いてあるかもしれませんが、営利団体ではないことを証明する為に必要です。 組織の運営や役員の職務については? 少なくとも会長や会計担当者がいないと話になりません。役員の選出方法や任期も調べましょう。管理会社の社員が、町内会の役員になっているというオチも考えられます。 ちなみに、町内会と管理会社は別団体です。そして、町内会は任意団体であると同時に住民による自治組織です。管理会社が町内会費を集めていること自体おかしなことです。 請求書が来たのですよね?請求書には町内会の名前が記載されていますか?管理会社の名前だったら笑いましょう。 町内会費の定めはありますか? 会費が月額いくらなのか?月払いなのか?半年・一年分の前納なのか?よく調べましょう。 会費について定めが無いということは、白紙の契約書に印鑑を押すようなものです。 総会に関する規定は? 総会が開催されているかを調べてください。一番最近開催された総会の議案書や議事録の提出を求めましょう。 総会では、一年間の活動報告・収支報告・次年度の活動計画・次年度の予算案が示され、会員の賛成多数による承認が必要です。 地方自治法による市町村の認可を受けた団体であれば、必ず規約を定めていなければなりません。 認可を受けていなくても違法ではありません。 ただし、認可を受けている団体に比べ、権利能力の制限が厳しく、活動しにくいのです。 認可を受けていないから規約がなくてもいい!という考えは間違っています。 規約による定めのない団体では、何でも有りになってしまい、問題発生時に収拾がつかなくなります。  No.6さんの「市役所のいいかげんな回答」について  たぶん本当に知らないのだと思います。上記にあるように、地方自治法による市町村の認可を受けていないのでしょう。認可を受けていれば、市役所も把握しているはずです。  No.5さんの「役員は報酬なしのボランティア」について  日本中全ての自治会・町内会の役員がボランティアというわけではありません。 法人格(たぶんNPO法人)を取得している町内会の中には、報酬が支払われる団体も存在します。 有償だからといって良くないというわけではありません。 私の知っている法人格を取得している自治会は、他の街の人でも役員に就任できます。 町内会の中には、同好会やサークルが存在する団体もあり、予算の取り合いや役員と同好会の癒着など、金銭トラブルが発生するケースもあるのです。 他の街の人が役員を務めれば、一部の会員と役員による背任的な癒着が起きにくくなるというメリットがあるようです。  町内会・自治会にも幽霊会員は存在する  なぜ、存在するのか分かりますか? 各地方自治体によって違いがありますが、市町村の認可を受けた町内会の中には、市町村から助成金を受け取っている団体があるのです。 助成金の支給額は町内会の規模(会員数・世帯数など)や財政状況で変わってきます。会員数が多ければ助成金も多くなるので、積極的な活動をしない会員でも、いないよりはましなのです。 財政状況が厳しいところも助成金の額が多くなります。わざと会費を安くして支給される助成金の額を増やすという裏技もあります。(あまりやりすぎるとさすがに怪しまれます) 質問者さんやNo.6さんの事例は、この場合とは違うようです。税法上の問題がからんでいるかもしれません。  私の住む街の自治会では、加入していない人でもゴミ捨て場の掃除当番だけは、加入している人達と同じように順番でやってもらっています。それだけで解決することです。 加入していないという理由で、気分良く生活することが出来ず、人権侵害や名誉毀損といった行為がはびこるのは間違っています。 しかも、在任中の役員がそれらの行為に対し、見て見ぬふりをしているなんて・・・

mcse
質問者

お礼

本当にご丁寧な説明ありがとうございます! m(_ _)m いまから、町内会費の請求を「仲介」している不動産管理会社にガツンと言いたいと思っています! また御連絡します

mcse
質問者

補足

いまミ○ミニ本社に電話して、話をしました! 結論としては、町内会に入るか入らないかは賃借人の任意であり、不動産管理会社、賃貸人は強制できないということで話がまとまりました。 大家さんに頼まれて不動産管理会社が町内会費を徴収することがあるみたいですが、これもあくまでも借主の任意でOKでした。 あと賃貸借契約書の裏表紙の使用規定「町内会に入会すること」という一文がありましたが、この一文に反したとしても、賃貸契約の解除にはならないことを確認しました。 町内会への加入に合意してなければ、もし2年後の更新時に一括で請求されても払う必要性は全くないということでした。 やっと落ち着いて生活できます。ありがとうございました!

  • simosaku
  • ベストアンサー率41% (148/356)
回答No.5

町内会役員をしております。 ぜひ、会費の納入をお願い申し上げます。 たぶん、大家さまが町内会の役員になってらっしゃることでしょう。 新規に引越しになさって来る方々に気持ちよく住んでもらえるように、又は先に住んでいる住民から気持ちよく受け入れられるように契約書に書かれていることだと察します。 会費の内訳は、街灯電気、赤い羽根、共済、親睦、ゴミ箱設置、スベリ台、恩恵にあずかれるものばかりです。無駄な出費はいたしておりませんし、役員は報酬なしのボランテアです。 一人くらしだから、町内の人は他人だからという考えは無くしてもらいたいところです。 自分のお城の回りは敵陣ばっかりと考えず 味方につけておくと、気分よく生活できます。 わが町内100世帯のうち、2世帯が未納です。 評判が悪くないのに、指さされ、井戸端会議のまとになってしまい、悪く言えば村八分にさえなります。 マンション内の方々の意見を聞いて、判断くださいませ。(全国区の意見での判断は危険です)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

 町内会の入会は自由ですが、町内会の管理している設備を使うことを拒否される可能性があります。最も重大な問題はゴミステーションです。ゴミの収集処分は地方自治体の責任ですが、ゴミを分類し収集車に引き取らせる方法・場所の提供は町内会が管理している場合があります。最悪の場合には自分で地方自治体の処分施設まで持って行かなければならなくなる可能性があります。その他、水道、ガスなどの設備についてもそういった共同の管理が行われている可能性があります。ここはマンションの管理規約をよく確認して頂きたいと思います。契約書に「町内会に入ること」という条件がついているのはまれなことなので、その地域にはそういった慣習があるために事前にこうしたトラブルを回避するための決まりだと考えられます。

mcse
質問者

お礼

ありがとうございます! ゴミは借りたマンションの敷地内にあり、マンションの管理費をきちんと払っています。 これでも入らないとまずいのでしょうか?

回答No.3

 No.2のindividualです。補足します。  賃貸借契約書に「町内会に入ること」と記されているようですね。 仮に、その契約によって町内会に加入したことになっていたとしても、全く問題ありません!!! 先ほども申しましたが、自治会・町内会は任意団体です。 貴方の自由な意思で脱会すれば良いのです。

回答No.2

 自治会・町内会への強制的な加入は認められていません。 なぜならば自治会・町内会は任意団体だからです。 自治会・町内会への加入・脱退が自動的に行われることもありません。  しかし、マンション管理組合は別です。マンションの区分所有権の取得と同時に、自動的に加入となります。 強制加入団体ですから、質問者さんの意思により脱退するということは出来ません。 マンションを売却したりして、区分所有権を喪失した場合、自動的に脱退となります。  要求されているものが自治会・町内会費なのか? マンション管理組合費なのか?もう一度確かめてみてください。 前者の場合は、加入の意思が無いのならば払う必要はありません。 後者の場合は、きちんと払ってください。

mcse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 参考になりました。 ミ○ミニで借りた賃貸マンションです。要求されているのは、町内会費で、ミ○ミニの管理会社のミ○テックという会社から半ば強制的に要求されています。 賃貸借契約書を見ると、使用規定欄に「町内会に入会すること」と書いてあります。 賃貸借契約書には、「契約の解除」項目に、甲(貸主)は、乙(借主)が次に掲げる義務に違反した場合は、相当の期間を定めて催促した上で、本契約を解除できる と書いてあります。 その中に、「その他本契約に規定する乙の義務」というのがありますが、使用規定に書かれている「町内会に加入すること」というには、本契約の規定する乙の義務に該当してしまうんでしょうか?

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1097/5181)
回答No.1

賃貸契約書に書いてある以上、払う必要があるのではないですか。 町内に入るのは任意ですが、そのマンションを選ぶかどうかも任意であり、契約時に確認しなかった点は質問者さんにも落ち度があると思われます(もちろん説明しなかった不動産屋にも落ち度がありますが)。

mcse
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさか賃貸マンションを管理している会社が、町内会に代わって半ば強制的に徴収するとは思わなかったんです。 ちゃんと契約書を見ないといけませんね。ちょっと反省です。

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