• ベストアンサー

労働基準法について

今年の3月より会社規則の休日の部分で改正がありました。 現行では社員、準社員共に年間110日です。 改正後は社員115日、準社員105日になるそうです。 準社員に関しては日給月給(年間契約)の為、現在のまま105日だそうです。 なにか腑に落ちない気がして質問してみました。 現行の労働基準にてらして考えてこれはセーフですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252243
noname#252243
回答No.4

準社員の契約内容知りませんので何とも言えないのですが、日給制なら問題ないと思います。月給制なら問題です。 しかし、今年4月1日から同一労働同一賃金が執行されるので、待遇も正社員と準正社員と同一にしなければいけまん。その改正間違ってませんか。要確認です。

その他の回答 (3)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.3

日給月給制であれば休みが減った分給料が増えるので問題無いでしょう。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.2

組合との話し合い 話し合いがなければ違法

回答No.1

会社の規定の問題なので判りません。 2020年4月からの変更は有給に関するもので大手はすでになっており、中小企業が遅れて実施される物なので、なぜ、あなたの会社が会社規則が変わったのかは解りません。 法改正の説明 https://www.infact1.co.jp/staff_blog/webmarketing/43651/ 年間休日105日というのは、労働基準法上の最低限の休日数(最低限ですからそれ以上であれば良い)なので、法的には違反ではありません。

関連するQ&A