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【法律・日給月給制】労働問題です。会社の仕事が前年度の半分になって会社の出社が月の半分になります。すると社長は出社した日数分の日給しか支払わないと言っています。雇用契約書には日給月給制と記載があります。 日給月給制で雇用契約を結んでいますが、会社の支払いは日給制に勝手に変えて法律上問題がないのでしょうか? これだと正社員の意味は雇用保険と厚生年金を支払ってくれる日雇労働になるのでは?社長の独断と偏見で明日から西成の日雇労働者になyても労働基準法は大丈夫ですか? 社長が暴走しています。助けてください。
- redminote10pro
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問題ないわけがありません。 契約書の条件に達しないような、従業員にとって不利益な条件変更は労使の合意が必要です。 労働契約法8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 (10-11条略) 12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
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- nowaver
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